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都市計画法による規制の強さと必要性の程度

 「都市計画区域」「都市計画区域外」「準都市計画区域」の違いは、都市計画法による規制の強さと必要性の程度で分けられています。

 

 ■ ざっくりまとめると…

区分

意味

どんな場所?

規制の有無

都市計画区域

計画的に街づくりをするエリア

市街地やその周辺、開発を進めるべき地域

厳しい規制あり(建ぺい率・容積率・用途地域など)

準都市計画区域

人は少ないが制限は必要なエリア

田舎だけどIC周辺など開発の可能性が高い

◯ 限定的に規制あり

(用途地域の設定など)

都市計画区域外

とりあえず放置されているエリア

山奥・過疎地など

 原則、都市計画による規制なし(自由)

 

 

 ■ それぞれの特徴と規制の例

項目

都市計画区域

準都市計画区域

都市計画区域外

建築制限

◎ 用途地域・建ぺい率・容積率などあり

◯ 用途地域や地区の指定可能

✕ 原則なし(最低限の建築基準法のみ)

接道義務

あり(建築基準法42条)

あり

原則なし(例外はあり)

都市計画事業(道路整備等)

実施可能

原則実施されない

実施されない

東京23区、政令市中心部など

高速IC付近、永平寺周辺

山奥、離島、過疎集落など

 

 

 ■ ポイントで理解!

  • 都市計画区域…都市計画法フル装備。法律の本気エリア。
  • 準都市計画区域…いざという時に備えて「部分的に」制限。ミニ都市計画。
  • 都市計画区域外…とりあえずノータッチ。でも開発されるとあとで面倒になることも。