「土地の形質の変更」とは、土地の形や性質を変える行為全般を指し、文脈によって意味が2種類あります。
① 都市計画法での「土地の区画形質の変更」
これはいわゆる「開発行為」に該当し、以下のようなケースが代表例です。
- 農地や山林などを宅地に造成する行為
- 整地・盛土・切土などによって高低差を変える造成工事
- 道路を通すために土地を分割(区画)すること
キーワード:宅地造成/分譲地開発/開発許可が必要
② 建築基準法やその他の法律での「土地の形質の変更」
こちらはもっと広い意味で使われ、次のような行為が含まれます。
- 土地を掘る・埋める・均すといった整地行為
- 土石の採取や土地の開墾
- 造成、盛土、擁壁の設置など
これらの行為が、風致地区・土砂災害警戒区域・災害危険区域などの制限区域で行われる場合、行政の許可や届出が必要です。
覚えておきたいポイント
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項目 |
内容 |
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「土地の形質の変更」 |
土地の形状や性質を変える行為全般 |
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都市計画法の文脈 |
宅地造成を目的とした変更(=開発行為) |
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建築基準法や条例の文脈 |
土石採取・掘削・盛土など広範囲に及ぶ行為 |
まとめ(口語調で)
「土地の形質の変更」とは、土地をいじって形や使い方を変えること全部を意味します。
法律によって狭く解釈したり(開発行為として)、広くとらえたり(伐採・造成など含む)するので、どの法律かを見ることが大事です。

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