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位置指定道路(42条1項5号道路)調査のポイント

 位置指定道路(42条1項5号道路)調査のポイント

  ~指定幅員の測り方を間違えないために~

 

 古い住宅地やミニ開発地でよく見られる位置指定道路(法42条1項5号道路)は、建築基準法上の「道路」として指定を受けて宅地造成された私道です。

 道路が法的に認められていなければ、接道義務を満たせず、建物の再建築ができません。

 物件調査では、この道路が建築基準法の道路として適正か、指定された幅員が確保されているかが重要なチェックポイントになります。

 

 道路調査の基本は「位置指定図」と「現地計測」の照合

 まず、自治体の建築指導課などで位置指定申請図(道路位置指定図)を取得しましょう。

 この図面には、道路の位置・幅員・隅切りの寸法・断面図(構造図)などが記載されています。

 次に、現地調査で道路幅員と隅切りを実測します。

 ここで注意すべきは、どこからどこを測るかです。

  • 幅員の測定基準は「L型側溝の内から内」が基本

 道路の幅員を計測する際に、L型側溝の“外から外”で測ってしまうミスがよくありますが、これは正しい測定方法ではありません。

 たとえば、図面の断面図に「側溝の肩の内側から内側で5m」と記載されていれば、外から外で5mあっても、内から内では実際には4.7~4.8m程度しかないことがあります。

 こうなると、再建築の際には道路後退を求められ、有効宅地面積が減少してしまう恐れがあります。

  • なぜ“測り方”が重要なのか?

 建築確認を得るには、敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接道していなければなりません。

 測り方を誤って指定幅員を満たしていないと判断されれば、役所から後退指導(セットバック)を受ける可能性が高くなります。

 とくに昭和40~50年代に開発された分譲地では、現況の道路形状が当初の指定図と異なっていることが珍しくありません。

 後から側溝が打ち替えられた、隣地が建替えの際に後退した、というようなことがあるため、並びの家も歩いて確認するのがベテランの調査術です。

  • 指定幅員の基準は自治体によって異なる

 建築基準法では、位置指定道路の幅員測定基準は一律に定めておらず、各特定行政庁(自治体)が独自に技術基準を定めています。

 パンフレットや位置指定取扱要領、現地の断面図などで基準が明記されているので、必ず事前に確認してから測定するようにしましょう。

 

まとめ:

 幅員チェックは“測る場所”がすべて

 位置指定道路の調査では、現地の実測結果と位置指定図面との差異の有無が大きな意味をもちます。 

 図面どおりであれば問題ありませんが、違っていれば建築時に現況を図面通りに復元するよう指導さ れるケースがあります。

 建築確認や売買の際にトラブルとならないよう、「どこからどこを測るのか」を自治体の基準で確認したうえで、正確な位置で幅員を測定して