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どう変わった?公益通報者保護法の主な改正ポイント

 どう変わった?公益通報者保護法の主な改正ポイント

 

 さて、ここからは2025年改正で具体的にどう変わったのかを掘り下げていきましょう。

 たとえば「通報できる人が増えた」って、誰のこと?「不利益な取扱い」って何がNGなの?など、実際に企業や私たちの生活にどう関わるのかを見ていきます。

 

1. 通報できる人が“社員以外”にも拡大

 これまでの法律では、いわゆる「正社員」や「パート・アルバイト」など、企業に雇用されている人が通報できる対象でした。

 でも、今の日本では、フリーランスや業務委託で働いている人も多く、そういう立場でも企業の内部事情に触れることがあります。

 そこで、今回の改正では「特定受託業務従事者」という新しい枠組みを設け、フリーランスや業務請負契約の人も通報できるようにしました。

 たとえば、ITエンジニアやライター、配送ドライバーなど、企業と一定の関係を持ちながらも雇用契約ではない人も、しっかり守られるようになるのです。

 

2. 通報したら「解雇や懲戒されない」は当然に

 次に大きな変更点は、通報したことによって「不当な扱いをされないこと」の保障が強化された点です。

 これまでも、通報を理由にした解雇は「無効」でしたが、それを労働者側が証明しなければいけなかったのです。

 改正後は「通報してから1年以内の解雇や懲戒は、通報を理由としたものと“推定”される」というルールに変わりました。

 つまり、会社側が「通報とは無関係ですよ」と証明しない限り、「通報が理由」と見なされてしまうわけです。

 さらに、通報を理由に懲戒・解雇した場合は、法人に最大3,000万円の罰金、担当者に対しても禁錮や罰金などの刑罰が新設されました。

 

3. 会社には“やるべきこと”がいっぱい!

 これまで、「通報窓口を設置しなさい」というのは努力義務でしたが、今後は法律上の義務になります。

 具体的には、

  • 通報を受け付ける窓口の設置
  • 担当者(従事者)の任命
  • 社員に対する説明や周知
  • 通報を妨げるような行為の禁止
  • 通報者を探すような調査の禁止

 といった内容がすべて“義務”として法律に書き込まれています。

 ここが今回の改正の肝。

 つまり、企業側も「知らなかった」では済まされない時代に突入するのです。