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レストランで「途中からの食い逃げ」はなぜ詐欺罪にならない?

無銭飲食と刑法の抜け穴:

 途中で支払わないと決めたら罪にならない?

 レストランで「途中からの食い逃げ」はなぜ詐欺罪にならない?

 

 レストランで注文した料理を食べ終えた後、代金を払わずに逃げる─いわゆる「食い逃げ」はモラルに反する行為です。

 しかし法律上、「最初は支払う意思があったのに途中で払わず逃げた」ケースでは刑法上の詐欺罪に問われない可能性があります。

 今回は、その理由と法律の背景について解説します。

  • 詐欺罪成立のカギは「騙す意思」

 詐欺罪(刑法246条)が成立するには、人を欺いて財物や利益を得る行為が必要です。 

 したがって、注文時に本当に支払うつもりだったなら店員を騙しておらず、詐欺罪の要件を満たしません.

 逆に、初めから払う気がなく飲食したなら、注文自体が「会計時に支払うふり」の欺瞞となり、店側は支払ってもらえると誤信して料理を提供します。

 この場合は典型的な詐欺となり、詐欺罪が成立します。

  • 支払い段階で嘘をついた場合は?

 では、会計時に「財布を取ってくる」など嘘をついて店を出たケースはどうでしょうか。

 支払いの段階で嘘をついて代金支払いを免れた場合、その欺瞞によって店員が「後で支払うだろう」と信じて客を店外に出してしまえば、財産上の不法な利益を得たとして詐欺罪(2項詐欺)が成立し得ます。

 ただし重要なのは、店側がその嘘で代金を受け取る権利を放棄したかどうかです。

 昭和30年の最高裁判例では、客が「友人を見送る」と告げて店を出た事案について、店員が一時客を見送っただけで代金を放棄したわけではないとして2項詐欺不成立と判断しました。

 つまり、嘘をついても店が支払いを諦めていなければ詐欺罪を問えないのです。

  • 無銭飲食は窃盗罪にもならない

 では代金を踏み倒す行為は窃盗罪ではないでしょうか。

 一見、店のお金を「盗んだ」ようにも思えますが、刑法上窃盗が成立するのは他人の財物(もの)を盗んだ場合だけです。

 料理は店員が合意のもと提供したので窃盗には当たりません。

 また、代金の支払いを免れるという**「財産上の利益」は形のない権利上の利益であり、窃盗罪の対象に含まれないとされています。

 このように無銭飲食後の「代金踏み倒し」は刑法上は処罰されない(いわゆる利益窃盗は不可罰)行為なのです。

 もっとも、刑事罰を免れるからといって一切の責任がないわけではありません。

 支払わずに逃げれば民事上の不当利得として支払い義務は残ります。

 要するに、代金未払いは本来民事上の問題であり、刑法では初めから人を欺く悪質なケースのみ処罰するという線引きがなされているのです。

  • 社会的には許されない行為

 法律上グレーでも、無銭飲食は社会的・倫理的に大きな問題です

 店からすれば売上を奪われたのと同じで、たとえ刑事罰を免れても信用は失墜します。

 現実には、食い逃げすれば警察沙汰になり逮捕・起訴され、「払うつもりだった」と言っても信用されず有罪判決を受ける可能性が高いです。

 実際、近年も支払う意思のないまま飲食した客が相次いで摘発されています。

 

結論:

 途中から支払わずに店を出ても詐欺罪には問われにくいものの、決して許される行為ではありません。

 法律の盲点を悪用すれば社会的な批判や民事上の追及を招くため、良識をもって行動しましょう。