相続財産の引き継ぎ、最初にやるべきことは?
~預金の名義変更をスムーズに進めるためのコツ~
「遺言書の確認も終わったし、遺産分割協議も無事にまとまった。
あとは相続財産を引き継ぐだけ…」と思ったあなた。ここからが実は本番です。
現金や預金、不動産などの名義を“正式に”相続人のものにするには、それぞれに応じた具体的な手続きが必要です。
今回はその中でも、多くの人がつまずきがちな「預金の名義変更」について、最初に何をすべきか、どうすればスムーズに進められるかを解説します。
- まずは保険金と預金の手続きを急ぎましょう
被相続人が亡くなったあと、相続税の納税や葬儀費用の支払いなどで現金が必要になることがあります。
そういったとき、すぐに使える資金として「死亡保険金」や「預金」が挙げられます。
死亡保険金は、保険会社に死亡診断書を提出すれば比較的すぐに請求ができます。
一方で、預金の名義変更は少しややこしいため、早めに準備にとりかかるのがベストです。
- 預金は「名義変更」ではなく「解約して移す」
銀行預金の場合、厳密には名義を変更するのではなく、「被相続人の口座を解約して、相続人の口座に移す」という流れになります。
基本的には、必要な書類を揃えて銀行の窓口で手続きをすることになります。
「故人の口座のある支店に行かないとダメ?」と不安になる方もいますが、実は多くの銀行では、同じ銀行であればどの支店でも対応可能です。
遠方の支店でなく、近所の支店で手続きができるので、事前に問い合わせて確認しておくとよいでしょう。
- ネット銀行の場合はどうする?
ネット銀行に預金があるケースも増えています。
この場合は、電話やメールで相続発生を連絡し、郵送で手続きを進めることができます。
必要書類の内容は、通常の銀行とあまり変わりません。
ネットバンキングを利用していた場合でも、必ず遺族が正式に解約・払戻しの手続きをする必要があります。
- スムーズに進まない最大の理由は「書類不足」
預金の手続きで時間がかかる一番の理由は、「必要書類が揃っていない」ことです。
特に時間がかかるのが戸籍関係の書類です。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて揃えないといけないため、本籍地を何度も移していた場合などは、取り寄せに手間と時間がかかることも。
- 「法定相続情報一覧図」で一気に解決!
そこでおすすめしたいのが、「法定相続情報一覧図」の活用です。
これは、法務局で手続きすることで発行してもらえる書類で、戸籍一式の代わりとして利用できる公式な証明書です。
この一覧図があれば、金融機関の窓口で何十枚もの戸籍を提出する必要がなくなり、手続きも格段にスムーズになります。
複数の金融機関で同時に手続きする場合も、コピーして使えるので非常に便利です。
- まとめ:最初の一歩を確実に踏み出そう
相続の手続きは、一見シンプルに見えても、実際にやってみると戸惑うことが多いものです。
まずは「現金化しやすい資産(保険金・預金)」から取りかかり、戸籍関係は「法定相続情報一覧図」で省力化するのがコツ。
手続きが面倒だからといって後回しにすると、税金の納付や支払いに支障をきたすこともあるため、早めに動き出すことが肝心です。
POINT!
✔ 預金は「解約→相続人名義へ」移す流れ
✔ 戸籍謄本の代わりに「法定相続情報一覧図」が便利
✔ 銀行手続きは支店の指定がないことが多い
✔ 書類不足が最大の障害。事前確認を忘れずに!

コメントをお書きください