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酩酊で気づかなかったは通用する? 危険運転致死傷罪の“抜け穴”と判例の変遷

「酩酊で気づかなかった」は通用する?

  危険運転致死傷罪の“抜け穴”と判例の変遷

 

 飲酒運転で人を死なせた

 ─そんな最悪のケースで、加害者が「酔っていて正常に運転できないと認識していなかった」と主張すると、重い罰を免れる可能性がある

 ─これが一時期、問題視された「危険運転致死傷罪(旧来の危険運転致死罪)」の運用上の抜け穴です。

 危険運転致死傷罪は、アルコールなどで「正常な運転が困難な状態」にあったことを運転者自身が認識していたこと(=故意に近い認識)を要件に設けています。

 つまり、単なる過失(不注意)ではなく、ある程度「自分の状態を自覚していたか」が問われるのです。

 法は厳罰を課す一方で、成立要件も厳しくした結果、初期の裁判では被告側が「自分はひどく酔っていると認識していなかった」と主張して適用を逃れる事例がありました(この点が「抜け穴」と批判されました)。

 代表的な実例の一つが、福岡の海の中道大橋で起きた飲酒重大事故です。

 被告は高速で走行中、前方車両へ追突させ、その結果被害車両が橋から海中に転落して幼児らが死亡するという痛ましい事故でした。

 初期の事件処理や審理段階では故意性の認定が争われましたが、最終的には危険運転致死傷罪で有罪・重罰が確定しています。

 重大事故ではありますが、当初は「認識の推定」が争点になった点が注目されます。

 このような運用上の問題を受け、判例は徐々に“認識を推定しやすくする”方向へ進みました。

 たとえば「酩酊の程度は徐々に進行するため、相当程度の飲酒状態で運転を開始すれば認識が推定され得る」といった論旨が採られる場面が増え、単に『酔っていた』と述べるだけで逃げ切れる時代は終わりつつあります。

 要するに、裁判所は具体的な事実(飲酒量、運転の挙動、速度、事故前の行動など)を総合して「認識の有無」を判断します。

 それでもグレーゾーンは残ります。

 人によって酩酊症状の現れ方は違い(いわゆる“ノンフラッシャー”と呼ばれる人もいる)、血中アルコール濃度だけでは一律の結論が出せないからです。

 被告側はこの点を突いて、危険運転の成立を争う弁護戦術を採ることがあります。

 結果として、被害者遺族や社会の憤りが法廷で収まらないケースもあり、法と運用のバランス調整が続いているのが現状です。

 では、被害者や一般市民は何を期待すべきか。第一は予防です。

 飲酒と運転はそもそも許されないという社会的コンセンサスを強め、飲酒後の無責任な運転を未然に防ぐ取り組み(飲酒運転撲滅キャンペーン、タクシー割引、代行運転の普及など)が重要です。

 第二に、事故が起きた時の証拠保全です。

 現場の目撃情報、ドライブレコーダー映像、運転開始前後の行動を示す記録は、裁判で「認識の推定」を導く重要資料になります。

 警察や弁護士が迅速に証拠を確保する体制も肝要です。

 結論として、法の構造上は一時的に「認識の否定」で危険運転の適用を回避できた時期がありましたが、判例の積み重ねと社会的圧力によってその余地は狭まっています。

 とはいえ、事実認定や個人差により完全な決着がつかない場合も残るため、被害の未然防止と迅速な証拠保全が最も現実的かつ有効な対策だと言えるでしょう。

 法律は変わる。

 しかし悲劇を防ぐのは結局、私たちの日常の行動と地域の仕組みです。