平成30年改正
:相続法改正(第1弾)― 配偶者居住権と遺言制度の大改革
相続法は長らく大きな改正がされていませんでしたが、高齢化や家族の形の多様化を背景に、平成30年(2018年)に約40年ぶりの抜本的改正が行われました。
その第1弾として注目されたのが、配偶者居住権の創設 や 遺言制度の見直し です。
これらは相続人の生活を守り、円滑な財産承継を進めるための大きな一歩となりました。
改正の背景
- 高齢化社会の進展
被相続人(亡くなった人)の配偶者は高齢である場合が多く、自宅を相続できなければ住まいを失うリスクがありました。
- 核家族化・単身化
相続人の数が減り、残された配偶者が安心して暮らせる仕組みが求められていました。
- 遺言利用の低調
遺言の方式が複雑すぎるため、実際に作成する人が少なく、相続トラブルの原因となっていました。
主な改正内容
1. 配偶者居住権の創設
被相続人が亡くなった後も、残された配偶者が 自宅に住み続けられる権利 を保障。
所有権ではなく「居住権」として認めることで、他の相続人との公平を図りながら配偶者の生活を守る仕組み。
2. 預貯金の仮払い制度
遺産分割が終わるまで預金が凍結され、生活費が引き出せない問題を解消。
相続人は一定額まで金融機関から仮払いを受けられるようになった。
3. 遺言制度の見直し
・自筆証書遺言の方式緩和
財産目録をパソコンで作成できるようにし、利便性を向上。
・法務局での遺言保管制度(後に2020年から施行) の導入準備。
実務への影響
- 配偶者居住権の評価問題
新しい権利であるため、不動産の評価や登記方法に混乱が生じました。
税務上の取り扱いも議論が続き、専門家の知識が必須となりました。
- 金融機関の対応
預貯金の仮払い制度により、相続人が「お金を全く動かせない」という事態は減少。
ただし、手続きの煩雑さから実務では依然として戸惑いが見られました。
- 遺言作成の増加
方式緩和によって遺言が身近になり、実際に作成件数が増えました。
特に「財産目録をパソコンで作れる」という点は大きなメリットとなりました。
社会的意義
平成30年改正(第1弾)の意義は次の3点に集約されます。
- 高齢配偶者の生活保障
「住む場所を失わない」安心感を法律で支えたことは大きい。
- 相続トラブル予防
預金凍結や遺言の複雑さといった、日常的に起きやすいトラブルを軽減。
- 国民の相続意識向上
メディアでも大きく報じられ、相続への関心が高まりました。
まとめ
平成30年の相続法改正(第1弾)は、次のような大きな改革を実現しました。
- 配偶者居住権の創設で「住まいの安心」を保障
- 預貯金仮払い制度で「生活資金の確保」を支援
- 遺言制度の緩和で「自分の意思を伝える」手段を広げた
この改正は、相続を「法律の形式」から「家族の生活を守る仕組み」へと進化させた点で画期的でした。

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