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身元保証サービスの闇

「身元保証サービス」の闇

 ―頼れるはずのNPOが遺産を狙っていた?

 

 「家族がいないから、老後は不安…」「介護施設に入るにも、入院するにも保証人が必要といわれた…」そんな声に応えてくれるはずの“身元保証サービス”が、いま深刻なトラブルの温床になっています。

 高齢者の孤独や不安につけ込んで、死後の預金を勝手に引き出す、

 遺言書を書かせて財産を奪う

 そんな信じがたい実態が、あるルポで明らかになりました。

 

 死後20日後、預金が引き出された

 85歳で亡くなった山根三郎さん(仮名)は、妻も子どももおらず、頼れる親族もいない独居高齢者でした。

 そこで彼が頼ったのが、あるNPO法人の身元保証サービス。

 入院や施設入所の際の保証人、死後の手続きまで任せられるというこのサービス。

 しかし、彼の死後、奇妙な事実が判明しました。

 山根さんが亡くなったのは某月29日。

 その後、約20日が経過した翌月18日、彼名義の口座から10万円超の振り込みが行われていたのです。

 しかも、利用されたATMは、NPO法人の事務所のすぐ近く。振り込み先はかつて彼が利用していた訪問介護事業所でした。

 請求書には「おむつ代」「退去時のクリーニング代」と書かれていたものの、その金額の正当性を証明できる人はもういません。

 

「死人に口なし」…遺言書で全財産が他人へ

 さらに疑惑は続きます。山根さんが亡くなる7ヵ月前に書かれたという遺言書には、こう書かれていました。

 「遺言者は所有するすべての財産を◯◯(女性名)に遺贈する」

 この◯◯さんは、山根さんを短期間だけ担当した、NPO法人の職員であり、ヘルパー。

 親族の1人は「本人の意思でこんな遺言を書くとは思えない」と疑問を口にしました。

 確かに文字は震えており、病状も進行していた時期。

 果たして本当に“自筆”なのか。

 何より、そこに本人の意志があったのか。

 

 成年後見人との違いとは?

 ここで改めて、「身元保証」と「成年後見」の違いを確認しましょう。

  • 成年後見人:裁判所が選任し、財産管理と本人保護を行う法的代理人
  • 身元保証人:あくまで任意契約。法的義務や監督がなく、監視体制も曖昧

 つまり、成年後見制度は「本人を守る」仕組みですが、身元保証は「代行」が中心。

 もし悪意ある業者が介在すれば、本人に代わって勝手な契約を結び、財産を流出させることも可能なのです。

 

 無規制のサービスに潜む危険

 そもそも、この身元保証サービスという仕組み自体が、国の法律で十分に整備されていません。

 NPOや一般社団法人など、誰でも立ち上げられる組織が、保証人になったり、死後事務を請け負ったりしているのが現実です。

 中には、きちんと信頼できる団体もありますが、十分な説明なしに高額な費用を請求されたり、解約しても返金されないといった被害報告が後を絶ちません。

 

どうすれば高齢者を守れるのか?

 では、私たちはどうすればよいのでしょうか?

 信頼できる人がいない場合でも、以下の方法でリスクを減らすことができます

 

  •  成年後見制度の活用

 判断能力が低下する前に、任意後見契約を公正証書で結んでおけば、信頼できる人が正式に財産管理を行えます。

  • 契約書のコピーは家族や第三者へ

 身元保証契約を結ぶ際は、必ず内容を第三者(士業など)に確認してもらうこと。

 財産や死後の処理に関する内容が入っていないか、要チェックです。

  • 遺言は公正証書で

 自筆証書遺言は改ざん・強要のリスクがあります。

 公証人立会いのもと作成する「公正証書遺言」で、真正性を担保しましょう。

 

まとめ

 「お金があるから老後は安心」

 そんな時代はもう終わりました。

 むしろ、お金があるからこそ狙われる時代です。

 孤独な高齢者が、最期に頼るべきは「仕組み」であり、「監視の目」でもあります。

 本人の尊厳と財産を守るために、今こそ制度の見直しと、身元保証サービスに対する法的整備が求められています。