令和元年改正
:相続法改正(第2弾施行)
― 遺留分と配偶者居住権の本格運用
平成30年に成立した相続法改正は2段階に分けて施行されました。
その第2弾が、令和元年(2019年)に施行された改正です。
この改正では、遺留分制度の大改革 と 配偶者居住権の本格運用 がスタートし、相続実務に大きな変化をもたらしました。
改正前の遺留分制度
遺留分とは、配偶者や子どもなど一定の相続人に保障される最低限の取り分のことです。
改正前は、遺留分を侵害された相続人は「遺留分減殺請求権」を行使し、具体的な財産を取り戻すことができました。
例えば、父が「全財産を長男に相続させる」という遺言を残した場合、次男は減殺請求をして不動産や株式の共有持分を取り戻すことができたのです。
しかし、この仕組みには大きな問題がありました。
- 財産が共有状態になり、トラブルの火種になる
- 不動産の分筆や登記が煩雑化
- 相続後の資産活用が滞る
改正後の遺留分制度
令和元年の改正で、遺留分制度は抜本的に見直されました。
- 遺留分侵害額請求権へ転換
物権的な返還請求ではなく、金銭債権として請求する形に変更。
これにより、相続財産が不動産でも共有状態を避けられるようになりました。
- 柔軟な解決が可能に
金銭で清算できるため、事業承継や不動産の活用がスムーズに。
中小企業の株式や農地などを守る上で特に効果的でした。
- 配偶者居住権の本格運用
第1弾で導入された「配偶者居住権」は、令和元年から実際に活用されるようになりました。
内容
残された配偶者が亡くなるまで、無償で自宅に住み続けられる権利。
不動産の所有権と居住権を分ける仕組みによって、配偶者の生活を守りつつ他の相続人の取り分も確保。
実務での課題
配偶者居住権の評価方法が複雑で、相続税や登記の扱いに専門的な知識が必要になりました。
「居住権の価値をどう算定するか」が、実務家にとって新しいテーマとなったのです。
その他の改正点
- 特別の寄与制度の創設(令和2年施行分へ連動)
相続人でない親族(嫁や婿など)が介護や看病で貢献した場合、金銭請求できる制度へと発展。
- 預貯金の取扱い改善
第1弾に続き、金融機関での取り扱いが定着し、生活費の確保が容易に。
実務への影響
- 遺留分請求の迅速化
従来のように不動産共有化を避けられるため、トラブルの長期化が減少。
専門家の役割拡大
遺留分侵害額の算定や配偶者居住権の評価に専門知識が求められるようになり、弁護士・司法書士・税理士の関与が増えました。
- 事業承継の円滑化
中小企業のオーナーが株式を後継者に集中させつつ、他の相続人には金銭で清算するスキームが活用されやすくなりました。
社会的意義
令和元年改正は、次の点で大きな社会的意義を持ちました。
- 相続トラブルの予防
共有状態を避け、紛争を金銭で整理できるように。
- 配偶者の生活保障
高齢の配偶者が安心して住み続けられる制度が定着。
- 時代に即した相続法制
事業承継や不動産活用など、現代的な課題に対応。
まとめ
令和元年の相続法改正(第2弾施行)は、次のような成果をもたらしました。
- 遺留分減殺請求を「金銭請求」へ改め、実務をシンプル化
- 配偶者居住権が本格運用され、生活の安心を保障
- 相続の円滑化・事業承継の促進に大きく貢献
まさに「相続を争いから合意へ」と導く改正だったといえるでしょう。

コメントをお書きください