令和2年改正
:自筆証書遺言の法務局保管制度スタート
― 遺言の新しい時代へ
相続トラブルを避けるためには「遺言書」を残すのが最も有効だといわれます。
しかし現実には「遺言書を書く人」はまだまだ少数派でした。
その背景には「方式が複雑で面倒」「保管が不安」「家庭に知られるのが恥ずかしい」といった心理的・実務的ハードルがありました。
そこで令和2年(2020年)7月からスタートしたのが、自筆証書遺言の法務局保管制度です。
この制度により、遺言の作成と保管が格段に利用しやすくなり、日本の相続実務に新しい流れを生み出しました。
自筆証書遺言の問題点(改正前)
自筆証書遺言は、手軽に作れる代わりに次のような課題がありました。
- 形式不備で無効になるリスク
日付や署名・押印を忘れただけで無効。
- 紛失や改ざんの危険
自宅に保管していると、相続人がこっそり処分してしまうケースも。
- 家庭裁判所の検認手続きが必要
相続発生後、必ず裁判所の手続きを経なければならず、相続人に負担がかかる。
こうした理由から「書いても安心できない」という声が多かったのです。
法務局保管制度の内容
令和2年の改正により、全国の法務局で「遺言書保管制度」がスタートしました。
- 作成した自筆証書遺言を法務局に預けられる
- 原本は法務局で厳重に保管、相続人には写しを交付
- 裁判所の検認が不要
これにより「書いても無駄になるかも」「勝手に処分されるかも」という不安が大幅に解消されました。
実務へのメリット
- 形式不備のリスク減少
法務局職員が「日付・署名・押印」があるかを確認してくれるため、基本的な不備で無効になる心配が激減しました。
- 紛失・改ざんの防止
国家機関である法務局が原本を保管するため、家庭内トラブルを防ぎやすくなりました。
- 相続人の手続きが簡素化
家庭裁判所の検認が不要になり、スムーズに遺言を執行できるようになりました。
利用者の声と課題
制度開始直後から多くの利用者が現れましたが、課題も残されています。
- 費用(1通3,900円)の負担感
金額としては大きくありませんが、高齢者の中には「お金を払ってまで預けなくてもいい」と考える人も。
- 内容チェックはしてくれない
法務局は形式だけを確認し、遺言の内容が有効かどうかまでは判断してくれません。
結局、専門家の助言が必要です。
- 普及の遅れ
制度を知らない人が多く、「まだ自宅のタンスに保管」というケースが多数。
広報不足が指摘されています。
社会的意義
この制度の意義は、次の点にあります。
- 遺言のハードルを下げた
誰でも簡単に「安全に保管できる遺言」を残せるようになった。
- 相続トラブルの予防
遺言がきちんと発見・執行される仕組みが整ったことで、相続争いを減らす効果が期待できる。
- 専門家活用の促進
法務局保管制度とあわせて、行政書士や司法書士に相談する人が増え、相続の準備がより確実に。
まとめ
令和2年に始まった自筆証書遺言の法務局保管制度は、相続法制の中で「遺言を身近にした」画期的な制度でした。
- 裁判所の検認が不要に
- 紛失や改ざんのリスクを防止
- 利用しやすくなった一方で、内容の有効性確認は専門家の助言が不可欠
相続を「争族」にしないために、この制度をどう活用するかがこれからの大きな鍵となるでしょう。

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