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自筆証書遺言の法務局保管制度スタート― 遺言の新しい時代へ

 

 令和2年改正

 :自筆証書遺言の法務局保管制度スタート

 ― 遺言の新しい時代へ

 

 相続トラブルを避けるためには「遺言書」を残すのが最も有効だといわれます。

 しかし現実には「遺言書を書く人」はまだまだ少数派でした。

 その背景には「方式が複雑で面倒」「保管が不安」「家庭に知られるのが恥ずかしい」といった心理的・実務的ハードルがありました。

 そこで令和2年(2020年)7月からスタートしたのが、自筆証書遺言の法務局保管制度です。

 この制度により、遺言の作成と保管が格段に利用しやすくなり、日本の相続実務に新しい流れを生み出しました。

 

自筆証書遺言の問題点(改正前)

 自筆証書遺言は、手軽に作れる代わりに次のような課題がありました。

  • 形式不備で無効になるリスク

 日付や署名・押印を忘れただけで無効。

  • 紛失や改ざんの危険

 自宅に保管していると、相続人がこっそり処分してしまうケースも。

  • 家庭裁判所の検認手続きが必要

 相続発生後、必ず裁判所の手続きを経なければならず、相続人に負担がかかる。

 

 こうした理由から「書いても安心できない」という声が多かったのです。

 

 法務局保管制度の内容

 令和2年の改正により、全国の法務局で「遺言書保管制度」がスタートしました。

  • 作成した自筆証書遺言を法務局に預けられる
  • 原本は法務局で厳重に保管、相続人には写しを交付
  • 裁判所の検認が不要

 これにより「書いても無駄になるかも」「勝手に処分されるかも」という不安が大幅に解消されました。

 

 実務へのメリット

  • 形式不備のリスク減少

 法務局職員が「日付・署名・押印」があるかを確認してくれるため、基本的な不備で無効になる心配が激減しました。

  • 紛失・改ざんの防止

 国家機関である法務局が原本を保管するため、家庭内トラブルを防ぎやすくなりました。

  • 相続人の手続きが簡素化

 家庭裁判所の検認が不要になり、スムーズに遺言を執行できるようになりました。

 

 利用者の声と課題

 制度開始直後から多くの利用者が現れましたが、課題も残されています。

  • 費用(1通3,900円)の負担感

 金額としては大きくありませんが、高齢者の中には「お金を払ってまで預けなくてもいい」と考える人も。

  • 内容チェックはしてくれない

 法務局は形式だけを確認し、遺言の内容が有効かどうかまでは判断してくれません。 

 結局、専門家の助言が必要です。

  • 普及の遅れ

 制度を知らない人が多く、「まだ自宅のタンスに保管」というケースが多数。

 広報不足が指摘されています。

 

 社会的意義

 この制度の意義は、次の点にあります。

  • 遺言のハードルを下げた

 誰でも簡単に「安全に保管できる遺言」を残せるようになった。

  • 相続トラブルの予防

 遺言がきちんと発見・執行される仕組みが整ったことで、相続争いを減らす効果が期待できる。

  • 専門家活用の促進

 法務局保管制度とあわせて、行政書士や司法書士に相談する人が増え、相続の準備がより確実に。

 

 まとめ

 令和2年に始まった自筆証書遺言の法務局保管制度は、相続法制の中で「遺言を身近にした」画期的な制度でした。

  • 裁判所の検認が不要に
  • 紛失や改ざんのリスクを防止
  • 利用しやすくなった一方で、内容の有効性確認は専門家の助言が不可欠

 相続を「争族」にしないために、この制度をどう活用するかがこれからの大きな鍵となるでしょう。