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相続土地国庫帰属法に関連した民法規定の整備― 所有者不明土地問題への挑戦

 

 令和5年

 :相続土地国庫帰属法に関連した民法規定の整備

 ― 所有者不明土地問題への挑戦

 

 「誰も相続したがらない土地」をどうするか。これは、少子高齢化・人口減少が進む日本で深刻化している課題です。

 農地や山林、利用価値の低い宅地などが相続で引き継がれるたびに「管理できない」「税金だけがかかる」といった問題が噴出してきました。

 そこで令和5年(2023年)、相続土地国庫帰属法 が施行され、それに伴って民法や関連規定も整備されました。

 

 相続土地国庫帰属法とは?

 この法律は、簡単に言えば「相続した不要な土地を国に引き渡せる制度」です。

 相続で土地を取得した人が「管理できない」と判断した場合、法務局を通じて申請可能。

 一定の要件を満たせば、その土地を国庫に帰属させることができる。

 ただし、手続費用や10年分の管理費に相当する負担金を納める必要がある。

 つまり「ただで国に返せる」わけではありませんが、従来の「放置するしかない」という状況に比べれば大きな進歩でした。

 

 令和5年の民法関連整備のポイント

 この新制度を円滑に運用するため、民法や不動産登記法の周辺規定も整備されました。

  • 相続人不存在財産との関係整理

 従来は相続人がいない場合に国庫帰属がありましたが、新制度では「相続人がいても不要なら返せる」点が明確化。

  • 相続放棄との違いを明確化

 相続放棄をしても「誰かが相続人になる」ため土地は宙に浮いてしまいます。

 国庫帰属制度は「所有者不明土地」を減らす役割を担います。

  • 登記制度との連携

 不要土地を国に返すには登記が前提。未登記のまま放置されていた土地も整理される効果があります。

 

 実務への影響

  • 相談件数の増加

 「山林を相続したが使い道がない」「遠方の宅地を管理できない」といった相談が急増。

 行政書士や司法書士が新たに関与する分野となりました。

 

申請のハードル

 すべての土地が対象になるわけではありません。

 - 崖地や管理困難な土地

 - 建物が残っている土地

 - 境界が不明確な土地

 こうした土地は国も引き取ってくれないため、整理が難しいケースも。

 

 負担金の問題

 「10年分の管理費」を前払いする仕組みのため、数十万円〜数百万円の費用が発生。

 利用希望者にとってはハードルとなる場面があります。

 

 社会的意義

 相続土地国庫帰属法と民法関連整備の意義は次の通りです。

  • 所有者不明土地問題の解消

 全国で九州本島に匹敵する面積の「所有者不明土地」があるといわれ、その対策として大きな一歩。

  • 地域の安全確保

 放置された空き地や山林が防災・環境問題を引き起こすのを防ぐ効果。

  • 新しい相続の選択肢

 「相続した土地をどうするか」に国庫帰属という出口が加わり、相続人の負担軽減につながる。

 

 課題と展望

  • 対象外土地の多さ

 制度の利用を希望しても、半数以上が要件を満たさない可能性がある。

  • 費用負担の重さ

 相続人にとって「負担金を払うくらいなら放置する」という選択肢が残る恐れ。

  • 地方自治体との連携不足

 国庫に帰属しても、実際の管理は自治体や地域に影響するため、運用体制の強化が課題。

 

 まとめ

 令和5年の相続土地国庫帰属法と関連規定整備は、長年の課題だった「不要な土地問題」に対する画期的な解決策でした。

  • 相続人が不要な土地を国に返せる制度がスタート
  • 民法や登記制度も整理され、所有者不明土地の発生を抑制
  • 実務では申請要件や費用が課題だが、相続人にとって大きな選択肢が増えた

 これにより、「相続=不動産という重荷」という構図を少しでも軽減できるようになったのです。