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相続調停でよくある誤解:相続放棄をしたはずなのに調停に呼ばれる?

 

 相続調停でよくある誤解

 :相続放棄をしたはずなのに調停に呼ばれる?

 

「もう相続放棄したのに、家庭裁判所から調停期日の呼出状が届いた…」

 こうした声を実務でもよく耳にします。

 多くの方は「相続放棄=完全に関係がなくなる」と考えがちです。

 ところが現実には、放棄した人も調停に呼ばれることがあるのです。

 なぜそのようなことが起こるのでしょうか?

 

 相続放棄の効力とは?

 相続放棄をすると、その人は 最初から相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。

 つまり、法律上は「相続に一切関係ない立場」になるわけです。

 ところが実務では、放棄した人にも裁判所から通知や呼出が届くケースがあります。

 呼ばれる理由①

 相続放棄の手続きが完了していない

 家庭裁判所で相続放棄の申述をしても、裁判所が「受理決定」を下さなければ効力は発生しません。

  • 書類に不備がある
  • 期限(相続開始から3か月以内)を過ぎている
  • 形式的に不受理とされている

 この場合、「放棄したつもり」でも実際にはまだ相続人のまま。

 結果として調停に呼ばれるのです。

 

呼ばれる理由②

 他の相続人が放棄を知らない

 相続放棄が受理されても、その情報は自動的に他の相続人に伝わるわけではありません。

  • 他の相続人が「全員を呼ばなければ」と思って申立てる
  • 裁判所が形式的に「戸籍上の相続人」を全員呼び出す

 こうした理由で「放棄済みの人」にも調停呼出状が届くことがあります。

 

呼ばれる理由

 利害関係人としての立場

 相続放棄をすると、その人は相続人ではなくなりますが、次順位の相続人(例えば甥や姪)が代わりに相続人となることがあります。

 その結果、放棄した人にも「事情を確認するため」「証拠提出のため」に調停への関与を求められる場合があります。

 

 実際の具体例

 山形市に住むAさんが亡くなり、相続人は妻と2人の子ども。

 次男は「借金が多いから相続放棄する」と家庭裁判所に申述し、受理されました。

 ところが、その後に妻と長男が遺産分割調停を申し立てた際、次男にも呼出状が届きました。

理由は:

  • 調停委員が「本当に放棄済みか」を確認するため
  • 戸籍上の相続人として形式的にリストに含められたため

 最終的には次男の放棄が確認され、実質的な関与は不要になりました。

 

どう対応すべきか?

  • 相続放棄の受理証明書を提出する

 家庭裁判所から受理通知が届いていれば、それを提示すれば相続人から外れることが確認されます。

  • 呼出状を放置しない

 無視するとトラブルになるため、必ず「放棄済み」を伝え、必要書類を出すことが大切です。

  • 専門家に相談する

 期限切れや不受理の場合は、放棄が無効になっている可能性があります。

 その際は債務を含めて相続人として責任を負うことになるため、弁護士や行政書士に早めに相談するのが安全です。

 

まとめ

 相続放棄をしたはずなのに調停に呼ばれるのは、不思議なことではありません。

  • 手続きが未完了の可能性
  • 他の相続人や裁判所が「形式的に全員を呼ぶ」場合
  • 利害関係人としての確認目的

 このような事情があるためです。

 放棄済みの人は「私はもう関係ない」と思い込まず、呼出状が届いたら必ず確認を行いましょう。

 証明書を出せば多くの場合、早期に関与から外れます。