相続調停でよくある誤解
:調停に欠席したらどうなる?
遺産分割調停の呼出状が家庭裁判所から届くと、多くの人が戸惑います。
- 「仕事で忙しいから欠席してもいいのでは?」
- 「行かなくても勝手に決めてもらえるのでは?」
実際、こうした誤解を抱く方は少なくありません。
しかし、調停に欠席すると思わぬ不利益を被る可能性があるのです。
調停に欠席しても勝手に決まらない
まず押さえておくべきは、調停は当事者が合意しなければ成立しないという点です。
そのため、誰かが欠席すると原則として調停は成立せず、不成立に終わります。
「行かなければ不利な内容で勝手に決められる」というのは誤解です。
逆に「調停は進まず、審判に移行する」流れになります。
欠席した場合の流れ
1.初回欠席
正当な理由を説明すれば延期される場合があります。
2.繰り返し欠席
調停が不成立となり、自動的に審判に移行。裁判官が法律に基づき遺産分割を決定します。
3.審判の結果
当事者の意向は考慮されますが、基本は法律の規定通り。柔軟な調整ができなくなり、不満の残る結果になりがちです。
欠席のリスク①
自分の意見を反映できない
調停に出席すれば、相続分の希望や具体的な事情(介護の貢献、生活状況など)を説明できます。
しかし欠席すれば、自分の声は調停委員や裁判官に届きません。
結果、形式的な分割に流れてしまうことが多いのです。
欠席のリスク②
不利な印象を与える
調停は「話し合いで解決しよう」という制度です。
そこに出席しないと「協力的でない」と受け取られ、相手方や裁判所に不利な印象を与えかねません。
欠席のリスク③
調停不成立→審判で一方的に決まる
審判では、法律に従った画一的な判断が下されます。
- 不動産は分割せず売却・換価命令が出ることも
- 相続人の実情に合わせた柔軟な分け方が難しい
- 裁判所の判断に不満でも従わざるを得ない
調停での合意なら「代償金を分割払いにする」など柔軟な解決も可能ですが、審判ではそれが難しくなります。
実務の具体例
山形市のあるケースでは、長女が「仕事が忙しい」と欠席を続け、調停は不成立に。
審判に移行した結果、自宅不動産は売却して代金を分ける決定となりました。
本来なら「母が住み続け、長女が代償金を払う」柔軟な合意も可能でしたが、欠席によってその機会を失ったのです。
欠席しないための工夫
- 期日の変更申立て
やむを得ない事情(仕事、病気など)があれば、期日の変更を申請できます。
- 代理人に出席してもらう
弁護士を代理人に立てれば、本人が出席できなくても意見を反映可能です。
- 文書での意見提出
どうしても出席できない場合は、書面で希望を伝える方法もあります。
まとめ
調停に欠席すると「不利な内容で勝手に決まる」わけではありません。
しかし、
- 自分の意見を伝える機会を失う
- 裁判所や相手に不利な印象を与える
- 調停不成立→審判で一方的に決まる
といったリスクがあります。
したがって、できる限り調停には出席し、自分の立場をしっかり説明することが大切です。

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