· 

相続調停でよくある誤解:調停での合意を反故にされたらどうする?

続調停でよくある誤解

 :調停での合意を反故にされたらどうする?

 

 「家庭裁判所で調停が成立し、合意内容も調書に書かれたのに、相手が約束を守ってくれない」

 実務ではこうした相談が少なくありません。

 遺産分割調停で合意しても、相続人の一部が代償金を支払わない、財産の名義変更に協力しない

 ―そんなときはどうすればよいのでしょうか?

 

 調停調書の効力

 まず押さえておきたいのは、調停調書は確定判決と同じ効力を持つということです。

 つまり、相手が合意を履行しない場合には、強制執行の手続きをとることができます。

 よくある不履行の例

  • 代償金を支払わない

 兄が自宅を取得し、妹に代償金500万円を払う約束をしたのに、期日を過ぎても支払わない。

  • 預金の払戻しに協力しない

 全員の署名押印が必要なのに、一部の相続人が応じない。

  • 不動産の登記手続きに協力しない

 必要な書類を出さず、名義変更ができない。

 

対応策①

 強制執行の申立て

 金銭の支払いについては、調停調書を根拠に強制執行が可能です。

  • 預金の差押え
  • 給与の差押え
  • 不動産の差押え

 など、判決と同じ方法で履行を確保できます。

 

対応策②

 履行勧告・履行命令

 家庭裁判所には、合意内容の履行を促す仕組みもあります。

  • 履行勧告:裁判所が相手に「約束を守ってください」と勧告する制度(無料・非強制)。
  • 履行命令:裁判所が命令を出し、違反すると10万円以下の過料を科すことがある制度。

 まずは履行勧告や履行命令を利用し、それでもダメなら強制執行に移行する流れが一般的です。

 

対応策③

 協力しない相手への代替手段

 登記や預金の払戻しに協力しない場合でも、調停調書を持っていれば対応できます。

  • 不動産登記

 調停調書を登記所に提出すれば、相手の署名がなくても登記手続きが可能。

  • 預金払戻し

 金融機関によっては調停調書の提出で解約・分配ができる場合があります。

 

 実務の具体例

 山形市でのケース。

 調停で「兄が自宅を相続し、妹に代償金400万円を支払う」と合意。

 ところが兄が支払わず、妹は家庭裁判所に履行勧告を申し立てました。

 → それでも応じないため、最終的に兄の給与を差し押さえて代償金を回収。

 このように、調停調書は強制力のある合意文書として実際に機能します。

 

 注意点

  • 調停調書が絶対的な武器

 合意を反故にされたときの最大のメリットは、調停調書があれば法的手段に直結できることです。

  • 時間と手間はかかる

 強制執行や履行命令の手続きには、申立書作成や費用(印紙・郵券)が必要です。

  • 感情的対立は残る

 強制的に履行させても、人間関係の修復は難しいため、長期的な関係性は別問題となります。

 

 まとめ

  • 調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、不履行があれば強制執行が可能
  • 履行勧告・履行命令を活用し、最終的には差押えなどの強制執行で解決できる
  • 合意を反故にされても泣き寝入りする必要はない

 「調停はただの約束事」と思われがちですが、実際には裁判所が担保する強力な効力があります。

 安心して手続きを進めてよいのです。