相続調停でよくある誤解
:調停での合意を反故にされたらどうする?
「家庭裁判所で調停が成立し、合意内容も調書に書かれたのに、相手が約束を守ってくれない」
実務ではこうした相談が少なくありません。
遺産分割調停で合意しても、相続人の一部が代償金を支払わない、財産の名義変更に協力しない
―そんなときはどうすればよいのでしょうか?
調停調書の効力
まず押さえておきたいのは、調停調書は確定判決と同じ効力を持つということです。
つまり、相手が合意を履行しない場合には、強制執行の手続きをとることができます。
よくある不履行の例
- 代償金を支払わない
兄が自宅を取得し、妹に代償金500万円を払う約束をしたのに、期日を過ぎても支払わない。
- 預金の払戻しに協力しない
全員の署名押印が必要なのに、一部の相続人が応じない。
- 不動産の登記手続きに協力しない
必要な書類を出さず、名義変更ができない。
対応策①
強制執行の申立て
金銭の支払いについては、調停調書を根拠に強制執行が可能です。
- 預金の差押え
- 給与の差押え
- 不動産の差押え
など、判決と同じ方法で履行を確保できます。
対応策②
履行勧告・履行命令
家庭裁判所には、合意内容の履行を促す仕組みもあります。
- 履行勧告:裁判所が相手に「約束を守ってください」と勧告する制度(無料・非強制)。
- 履行命令:裁判所が命令を出し、違反すると10万円以下の過料を科すことがある制度。
まずは履行勧告や履行命令を利用し、それでもダメなら強制執行に移行する流れが一般的です。
対応策③
協力しない相手への代替手段
登記や預金の払戻しに協力しない場合でも、調停調書を持っていれば対応できます。
- 不動産登記
調停調書を登記所に提出すれば、相手の署名がなくても登記手続きが可能。
- 預金払戻し
金融機関によっては調停調書の提出で解約・分配ができる場合があります。
実務の具体例
山形市でのケース。
調停で「兄が自宅を相続し、妹に代償金400万円を支払う」と合意。
ところが兄が支払わず、妹は家庭裁判所に履行勧告を申し立てました。
→ それでも応じないため、最終的に兄の給与を差し押さえて代償金を回収。
このように、調停調書は強制力のある合意文書として実際に機能します。
注意点
- 調停調書が絶対的な武器
合意を反故にされたときの最大のメリットは、調停調書があれば法的手段に直結できることです。
- 時間と手間はかかる
強制執行や履行命令の手続きには、申立書作成や費用(印紙・郵券)が必要です。
- 感情的対立は残る
強制的に履行させても、人間関係の修復は難しいため、長期的な関係性は別問題となります。
まとめ
- 調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、不履行があれば強制執行が可能
- 履行勧告・履行命令を活用し、最終的には差押えなどの強制執行で解決できる
- 合意を反故にされても泣き寝入りする必要はない
「調停はただの約束事」と思われがちですが、実際には裁判所が担保する強力な効力があります。
安心して手続きを進めてよいのです。

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