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相続調停でよくある誤解:調停に欠席した相続人がいるとどうなる?

 相続調停でよくある誤解

 :調停に欠席した相続人がいるとどうなる?

 

 相続調停は、相続人全員が当事者となる手続きです。

ところが実際には、

  • 「忙しくて出られない」
  • 「遠方だから行きたくない」
  • 「そもそも調停に反対だから欠席する」

 といった理由で、相続人の一部が欠席することも少なくありません。

 では、相続人が欠席した場合、調停はどうなるのでしょうか?

  • 欠席しても調停は進む

 結論からいえば、相続人の一部が欠席しても調停は進みます。

 家庭裁判所は期日を指定し、出頭を促しますが、それでも欠席すればそのまま調停を進行します。

 ただし、相続人全員の合意が必要なため、欠席が続くと「調停での合意」は成立しにくくなります。

 

 繰り返し欠席するとどうなる?

  • 家庭裁判所から呼出状が届く

 欠席を続けると、裁判所は再度呼出状を送付し、出席を求めます。

  • 調停委員が事情を確認する

 「体調不良」「遠方在住」などやむを得ない事情であれば、電話参加や書面提出で対応できることもあります。

  • 不出頭が続けば審判へ移行

 調停がまとまらないまま時間が経つと、自動的に「審判」に移行し、裁判官が最終的な判断を下します。

 

 欠席した場合の不利益

  • 発言の機会を失う

 調停に参加しないと、自分の意見や希望を伝えられません。

  • 審判で不利になる可能性

 審判に移行した場合、欠席が「協議に非協力的だった」と受け取られ、心証に影響することがあります。

  • 合意内容を受け入れざるを得ない

 欠席しても調停調書や審判は有効。後から「参加していないから無効」と主張することはできません。

 

 実際のケース

 山形市のある家庭で、3人兄妹のうち1人が「面倒だから行かない」と欠席を続けました。

 残り2人で話し合いが進みましたが、全員の合意が必要なため調停は成立せず。最終的に審判に移行し、裁判所が分割方法を決定しました。

 結果として欠席した相続人も審判内容に拘束され、希望を言えないまま遺産分割が決まってしまったのです。

 

 欠席を避ける工夫

  • どうしても出席できない場合は書面提出

 意見書を出せば、自分の考えを伝えることが可能。

  • 電話参加や期日の変更を相談

 裁判所に事情を説明すれば、柔軟に対応してくれる場合があります。

  • 代理人を立てる

 弁護士に依頼すれば、本人が出席できなくても代理で調停に参加可能。

 

 まとめ

  • 相続人の欠席があっても調停は進む
  • ただし合意には全員参加が必要なので、不出頭が続けば審判に移行する
  • 欠席は自分の意見を伝える機会を失い、不利につながる可能性がある

 「欠席すれば無効にできる」というのは誤解です。

 むしろ、不参加は自分の権利を弱める結果になるので、できる限り関与することが重要です。