相続調停でよくある誤解
:審判に不服がある場合どうできる?
遺産分割の話し合いがまとまらず、調停が不成立になると、家庭裁判所は自動的に「審判」に移行します。
しかし、審判で裁判官が下した判断に「納得できない」と感じる人も少なくありません。
では、審判に不服がある場合はどうできるのでしょうか?
結論:即時抗告が可能
審判に不服がある場合は、高等裁判所に対して「即時抗告」 をすることができます。
期限:審判書を受け取った日から 2週間以内
提出先:審判を下した家庭裁判所を経由して、高等裁判所に提出
効力:即時抗告中は審判の効力が停止する場合がある(裁判所の判断による)
即時抗告での審理内容
即時抗告では、家庭裁判所の審判が 法律や事実の認定に誤りがあったかどうか が審理されます。
つまり、「自分に不利だからやり直してほしい」という理由だけでは通りません。
法的な観点から見て不当な判断があった場合に限り、変更される可能性があります。
実際のケース
山形市のある家庭で、裁判官が「自宅は長男が取得、妹に代償金500万円を支払う」と審判しました。
妹は「本当は売却して現金で分けたかった」と不満を抱き、即時抗告をしました。
しかし高等裁判所は「家庭裁判所の判断は合理的」として審判を維持。
結果として、妹は不服を主張したものの、結論は変わりませんでした。
このように、即時抗告しても判断が覆るのは簡単ではありません。
よくある誤解
- 「不満ならすぐやり直せる」
→ 即時抗告はあくまで法的誤りを争う手続きであり、不満解消の場ではありません。
- 「審判は絶対だから覆らない」
→ 覆る可能性はあるが、ハードルは高い。適切な法的根拠が必要です。
- 「期限を過ぎても申し立てられる」
→ 2週間を過ぎると原則として不可能。
期限管理が極めて重要です。
実務家からのアドバイス
不服があるなら、審判書を受け取った瞬間から期限カウントが始まることを意識する
即時抗告は法律論が中心となるため、専門家(弁護士)に依頼するのが必須に近い
不服の根拠が弱いと、費用と時間だけかかって結論は変わらない可能性がある
まとめ
審判に不服がある場合は、2週間以内に即時抗告ができる
即時抗告は「不満」ではなく「法的誤り」があるかどうかを争うもの
覆る可能性はあるがハードルは高く、専門家の助言が不可欠
「 納得できないからやり直したい」と思う気持ちは自然ですが、即時抗告はその感情を解消する制度ではありません。
本当に誤りがあるのかどうか、冷静に検討することが大切です。

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