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相続調停でよくある誤解:調停や審判にかかる費用はどのくらい?

 相続調停でよくある誤解

 :調停や審判にかかる費用はどのくらい?

 

 相続の争いが家庭裁判所に持ち込まれるとき、多くの方が気にするのが「費用」です。

「調停や審判は莫大なお金がかかるのでは?」

「裁判所に行くときは必ず弁護士を雇わなければならないの?」

 こうした不安を抱く方は少なくありません。

 今回は、相続調停や審判にかかる費用を整理してみましょう。

 

 裁判所に納める費用

 調停や審判を申し立てるときには、印紙代と郵便切手代が必要です。

  • 印紙代:遺産分割調停は1200円(全国共通)。
  • 郵便切手代:裁判所ごとに異なるが、概ね数千円~1万円程度。

 意外に思われるかもしれませんが、裁判所に納める費用自体はそこまで高額ではありません。

 

 その他にかかる費用

1. 不動産鑑定費用

 調停で不動産の評価が争点になると、鑑定士に鑑定を依頼する場合があります。

 費用は規模によりますが、20万~50万円程度が一般的です。

 

2. 専門家への依頼費用

  • 弁護士費用

 着手金:20万~50万円程度

 報酬金:獲得した経済的利益に応じて加算(数十万円~)

  • 行政書士・司法書士

 書類作成や相談サポートとして数万円~

 調停そのものは本人だけでも参加可能ですが、争点が複雑な場合は専門家費用が実質的に大きな負担になります。

 

3. 資料取得費用

 登記事項証明書(不動産)や残高証明書(銀行)などをそろえるために、数千円~数万円の実費がかかります。

 

 実際のケース

 山形市での案件。

 3人兄妹の間で自宅と畑の分割を巡り調停となりました。

  • 申立手数料・郵便切手:約8000円
  • 登記事項証明書・残高証明書:約1万円
  • 弁護士着手金:30万円
  • 不動産鑑定費用:40万円

 合計で70万円以上の費用がかかりました。

 調停自体の裁判所費用は安価ですが、専門家費用や鑑定費用がかさむのが実情です。

 

 よくある誤解

  • 「調停は無料でできる」

 → 裁判所費用は安いが、資料や専門家の費用は別途必要。

  • 「必ず弁護士を雇わなければならない」

 → 本人だけでも手続きは可能。ただし争点が複雑な場合は弁護士がいた方が安心。

  • 「審判になっても費用は変わらない」

 → 鑑定や専門家関与が増え、結果的に費用が高くなることが多い。

 

 費用を抑える工夫

  • 資料は自分で集める

登記簿や残高証明は本人でも取得可能。

  • 弁護士は部分的に依頼

:全て任せるのではなく、相談のみ・書面作成のみの依頼も検討。

  • 協議でまとまる部分は調停に持ち込まない

:争点を絞れば時間も費用も節約できる。

 

 まとめ

 調停申立自体の費用は印紙代1200円+切手代数千円程度と安い

 実際にかかるのは、鑑定費用や専門家費用などの「周辺コスト」

 本人だけで手続き可能だが、争点が複雑なら弁護士費用が大きな負担に

 費用を抑えるには、事前準備と争点の整理がポイント

 「調停はお金がかかりすぎる」と敬遠されがちですが、仕組みを理解すれば計画的に進められます。