相続調停でよくある誤解
:調停や審判にかかる費用はどのくらい?
相続の争いが家庭裁判所に持ち込まれるとき、多くの方が気にするのが「費用」です。
「調停や審判は莫大なお金がかかるのでは?」
「裁判所に行くときは必ず弁護士を雇わなければならないの?」
こうした不安を抱く方は少なくありません。
今回は、相続調停や審判にかかる費用を整理してみましょう。
裁判所に納める費用
調停や審判を申し立てるときには、印紙代と郵便切手代が必要です。
- 印紙代:遺産分割調停は1200円(全国共通)。
- 郵便切手代:裁判所ごとに異なるが、概ね数千円~1万円程度。
意外に思われるかもしれませんが、裁判所に納める費用自体はそこまで高額ではありません。
その他にかかる費用
1. 不動産鑑定費用
調停で不動産の評価が争点になると、鑑定士に鑑定を依頼する場合があります。
費用は規模によりますが、20万~50万円程度が一般的です。
2. 専門家への依頼費用
- 弁護士費用
着手金:20万~50万円程度
報酬金:獲得した経済的利益に応じて加算(数十万円~)
- 行政書士・司法書士
書類作成や相談サポートとして数万円~
調停そのものは本人だけでも参加可能ですが、争点が複雑な場合は専門家費用が実質的に大きな負担になります。
3. 資料取得費用
登記事項証明書(不動産)や残高証明書(銀行)などをそろえるために、数千円~数万円の実費がかかります。
実際のケース
山形市での案件。
3人兄妹の間で自宅と畑の分割を巡り調停となりました。
- 申立手数料・郵便切手:約8000円
- 登記事項証明書・残高証明書:約1万円
- 弁護士着手金:30万円
- 不動産鑑定費用:40万円
合計で70万円以上の費用がかかりました。
調停自体の裁判所費用は安価ですが、専門家費用や鑑定費用がかさむのが実情です。
よくある誤解
- 「調停は無料でできる」
→ 裁判所費用は安いが、資料や専門家の費用は別途必要。
- 「必ず弁護士を雇わなければならない」
→ 本人だけでも手続きは可能。ただし争点が複雑な場合は弁護士がいた方が安心。
- 「審判になっても費用は変わらない」
→ 鑑定や専門家関与が増え、結果的に費用が高くなることが多い。
費用を抑える工夫
- 資料は自分で集める
:登記簿や残高証明は本人でも取得可能。
- 弁護士は部分的に依頼
:全て任せるのではなく、相談のみ・書面作成のみの依頼も検討。
- 協議でまとまる部分は調停に持ち込まない
:争点を絞れば時間も費用も節約できる。
まとめ
調停申立自体の費用は印紙代1200円+切手代数千円程度と安い
実際にかかるのは、鑑定費用や専門家費用などの「周辺コスト」
本人だけで手続き可能だが、争点が複雑なら弁護士費用が大きな負担に
費用を抑えるには、事前準備と争点の整理がポイント
「調停はお金がかかりすぎる」と敬遠されがちですが、仕組みを理解すれば計画的に進められます。

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