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相続調停でよくある誤解:調停で合意した内容は必ず守られるの?

 相続調停でよくある誤解

 :調停で合意した内容は必ず守られるの?

 

 家庭裁判所で遺産分割調停を行い、ようやく合意に至った―。

 「これで安心だ」「もう心配はいらない」と思う方が多いですが、実務上は 「合意したのに守られない」 という相談が少なくありません。

 果たして、調停で合意した内容は必ず守られるのでしょうか?

 

 調停調書の効力

 調停で合意が成立すると、裁判所は 調停調書 を作成します。

 この調書は確定判決と同じ効力を持ち、強制力があります。

  • 代償金の支払い
  • 不動産の名義変更
  • 預金の分配

 これらは調停調書に基づき、守られることが前提となります。

 

 守られない場合もある

 しかし実務では、次のようなケースで「合意が履行されない」ことがあります。

  • 代償金の不払い

 「支払う」と約束したが、期限が来ても支払わない。

  • 登記や預金解約に協力しない

 必要な書類を出さず、名義変更や分配が進まない。

  • 財産の隠匿・持ち出し

 調停成立後に、相続人が勝手に財産を処分してしまう。

 

そうなったときの対応策

1. 強制執行

 金銭の支払いについては、調停調書をもとに給与や預金を差し押さえることが可能です。

 

2. 履行勧告・履行命令

 裁判所に申立てをして「約束を守るように」と促す制度があります。

 履行命令に従わなければ過料(10万円以下)が科される場合もあります。

 

3. 書面手続きで代替

 登記や払戻しは、調停調書を登記所や金融機関に提出すれば、相手の協力がなくても進められる場合があります。

 

 実際のケース

 山形市での事例。

 調停で「兄が自宅を相続し、妹に300万円を支払う」と合意。

 ところが兄が支払わず、妹は家庭裁判所に履行命令を申し立てました。

 それでも支払いがなく、最終的に妹は兄の給与を差し押さえて代償金を回収しました。

 このように、調停調書は実際に「強制力」を発揮することができます。

 

 よくある誤解

  • 「調停で合意すれば必ず自動的に守られる」

 → 守られない場合もあり、強制執行などの手続きが必要になることもある。

  • 「調停調書があっても無駄」

 → そんなことはなく、むしろ確定判決と同等の効力を持つ強力な文書。

  • 「履行を求めても意味がない」

 → 履行勧告・履行命令・強制執行と複数の手段が用意されている。

 

 実務家からのアドバイス

 調停成立時には「支払期限」や「具体的な方法」を明確に記載してもらうことが重要

合意後に不履行が起きたら、ためらわずに裁判所の制度を活用する

 感情的に対立している場合ほど、不履行リスクは高いため、合意文書を厳格に作成すべき

 

 まとめ

 調停調書は確定判決と同じ効力を持つ

 それでも不履行は起こり得る

 履行勧告・履行命令・強制執行で対応できる

 合意を実効性のあるものにするためには、内容の具体性と手続き活用がポイント

 「調停で合意すれば終わり」ではなく、実際に履行されるまでがゴール。

 調停調書の効力を正しく理解し、必要なら強制的に実現させる仕組みを知っておくことが大切です。