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相続調停でよくある誤解:調停と和解の違い

 相続調停でよくある誤解

 :調停と和解の違い

 

 相続トラブルを解決する場面で「調停」と「和解」という言葉が出てきます。

 どちらも「争いを話し合いで解決する」イメージがあり、混同されやすいのですが、法律的には全く異なる制度です。

「調停と和解って何が違うの?」

「どちらも裁判所でやるんでしょ?」

 今回は、調停と和解の違いを整理してみましょう。

 

調停とは?

 調停は、家庭裁判所で行われる話し合いによる解決手続きです。

  • 主に相続や離婚など、家族間の争いに用いられる
  • 調停委員が間に入り、中立的な立場で意見を整理
  • 相続人全員の合意が前提
  • 成立すれば「調停調書」が作成され、確定判決と同じ効力を持つ

 つまり調停は、法律上の正式な「裁判所手続き」であり、相続事件ではまず調停からスタートするのが原則です。

 

和解とは?

 一方、和解は、裁判手続きの中で行う当事者同士の合意です。

  • 民事訴訟(裁判)の一部として行われる
  • 裁判官が関与して合意を促す
  • 合意すれば「和解調書」が作成され、これも確定判決と同じ効力を持つ

 相続分割をめぐる訴訟を起こした場合、途中で話し合いがつけば「和解」で解決することになります。

 

調停と和解の違いを整理

項目            調停              和解

手続きの場     家庭裁判所(家事事件)      民事裁判所(民事訴訟)

主導役        調停委員+裁判官           裁判官

合意の前提      相続人全員の合意         訴訟当事者の合意

文書           調停調書             和解調書

効力          確定判決と同じ          確定判決と同じ

 

 実際のケース

 山形市での相続事件。

 兄妹間で調停を行いましたが合意に至らず、不成立となり訴訟に移行。

 その訴訟の中で、裁判官の助言により双方が妥協点を見つけ、和解で解決しました。

 このように、相続では「調停 → 不成立 → 訴訟 → 和解」という流れをたどることもあります。

 

よくある誤解

  • 「調停と和解は同じもの」

 → 実際には、調停は家事事件、和解は民事訴訟の中で行うもので別制度。

  • 「和解は裁判外での話し合い」

 → 裁判外の話し合いは「示談」。和解はあくまで裁判所で行う正式手続き。

  • 「和解は効力が弱い」

 → 和解調書も確定判決と同じ効力を持ち、強制執行も可能。

 

実務家からのアドバイス

 相続の分割であれば、まずは「調停」が入口となる

 調停が不成立でも、訴訟に移行すれば「和解」で解決できる可能性もある

「調停」「和解」「示談」の違いを正しく理解しておくことで、誤解や不安を減らせる

 

まとめ

  • 調停=家庭裁判所での話し合い(家事事件手続)
  • 和解=民事裁判の中での話し合い(訴訟手続)

 どちらも合意すれば「調書」が作成され、確定判決と同じ効力を持つ

 調停と和解を混同すると、「まだ解決できるのに諦めてしまう」などの誤解を招きます。

 両者の違いを理解し、状況に応じて柔軟に使い分けることが、相続トラブル解決の近道です。