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空き家にかかる税金の基本

 空き家にかかる税金の基本

 

 空き家を相続したとき、ほとんどの人が驚くことがあります。
 それは、「誰も住んでいないのに、毎年しっかりお金がかかる」という現実です。

 中でも大きなウェイトを占めるのが、固定資産税と都市計画税という2つの税金です。

 

固定資産税とは?

 固定資産税は、不動産(土地や建物)を所有している人に毎年課される税金です。 ポイントとなるのは、「使っているかどうかは関係ない」という点。

✔ 主な特徴

l 毎年1月1日時点の所有者に対して課税

l 居住していない場合でも必ずかかる

l 建物の評価額が下がっていても、土地が広ければそれなりの税額に

 たとえば、山形市郊外でよくある100坪(約330㎡)ほどの宅地付き住宅であれば、年間10万円以上になることも決して珍しくありません。

 家が古くてボロボロでも、「土地には価値がある」と見なされれば、税額はしっかり取られるのです。

 

都市計画税とは?

 固定資産税とあわせて請求されるのが、この都市計画税です。

✔ 都市計画税の仕組み

l 市街化区域内にある土地・建物にかかる追加の税

l 一般的には固定資産税評価額の0.3%程度

l 都市部やその周辺では、ほぼ自動的にこの税も課されるため、「固定資産税+都市計画税」で合計税額が1.2〜1.5倍になるケースも。

 たとえば、年間10万円の固定資産税がかかる家なら、都市計画税と合わせて年間12万円以上になる可能性もあります。

 

 特例:小規模住宅用地の軽減措置

 少しでも税負担を軽くするために、特例制度も設けられています。

 

小規模住宅用地の特例とは?

 住宅の敷地(200㎡以下)に対しては、→ 固定資産税が最大で6分の1に軽減される

 都市計画税も3分の1に軽減される仕組み

 これは「住宅として使われている土地を優遇しよう」という制度で、居住用住宅が対象です。

 つまり、「人が住んでいること」が条件になります。

 落とし穴:「特定空家」指定で特例が外れる!

 ここで注意したいのが、「特定空家」という行政からの指定です。

 

 特定空家になるとどうなる?

l 小規模住宅用地の特例が適用されなくなる

l 結果的に、税金が6倍に跳ね上がることもある

l 行政代執行(強制解体)や過料の対象にもなりうる

l 特定空家とは、倒壊の危険性があったり、衛生上問題があるなど、周囲に悪影響を及ぼす空き家を指します。

 雑草や木の枝が伸び放題、屋根が崩れかけている家などは、注意が必要です。

 

よくある誤解

 空き家相続に慣れていないと、次のように考えがちです。

l 「誰も住んでないし、古いから税金も安いだろう」

l 「固定資産税って1〜2万円くらいでしょ?」

ところが現実は、

l 土地が広ければその分、固定資産税は重くなる

l 市街化区域なら都市計画税も上乗せ

l 特定空家に指定されれば特例が外れて税額6倍もあり得る

…と、「放置するほど高くつく」仕組みになっているのです。

 ケーススタディ

 :Lさんの体験談

 山形市内で両親の家を相続したLさん。

 当初は「誰も住んでないから、税金なんて数万円でしょ」と高を括っていました。

 ところが届いた納税通知書には、年間12万円という数字が。

 固定資産税8万円+都市計画税4万円。

 それに加えて草刈りや換気・掃除などを頼んだら、毎年さらに5万円前後の出費に…。

 Lさんは、「これはもう完全に赤字。家を持ってるだけでお金が出ていく」と実感。

 最終的には売却を選ぶ決断をしました。

 まとめ

 :空き家にかかる税金の基本ポイント

 

 

 

項目

内容

固定資産税

所有しているだけで毎年かかる

都市計画税

市街化区域内なら追加でかかる

小規模住宅用地特例

居住用なら税額が大幅に軽減される

特定空家

指定されると特例が外れ、税額が大幅増加

誤解しがちな点

「住んでないから安い」は完全な誤解