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法人で賃貸用不動産を所有して減価償却費を損金算入

 法人で賃貸用不動産を所有して減価償却費を損金算入

 

 ・経営者の“もう一つの財布”としての法人不動産

 法人を経営していると、「毎年の利益をどうコントロールするか」が常に頭を悩ませるテーマです。

 売上が伸びた年ほど法人税が重くのしかかり、「どうにか合法的に圧縮できないか」と考える経営者は少なくありません。

 その中で注目されているのが「法人で賃貸用不動産を所有する」節税手法です。

 これは決して特殊なスキームではなく、古くから多くの企業が採用している正統派の節税策です。

 

・仕組み

 :減価償却で“見えない費用”を生む

 法人が建物を購入すると、その取得費用を一度に経費化することはできません。

 しかし、建物部分(構造・用途に応じた耐用年数)に応じて毎年「減価償却費」として損金計上できるのです。

 たとえば鉄筋コンクリート造マンション(耐用年数47年)なら、毎年およそ2%ずつ償却可能。

 木造アパート(耐用年数22年)なら約4〜5%を経費にできます。

 この減価償却は「実際にお金が出ていかないのに、帳簿上は費用になる」点が最大のメリット。

 つまり、現金は減らずに課税所得を減らすことができ、キャッシュフローを保ちながら法人税を抑えることができます。

 

・実際の節税効果

 たとえば、ある中小企業が年間利益2000万円を見込んでいたとします。

 ここで5000万円の中古アパート(建物部分3000万円・土地2000万円)を法人で購入。

 木造のため耐用年数は22年、年間約135万円(3000万円×0.045)の減価償却が可能です。

 その結果、課税所得が2000万円→1865万円に圧縮され、法人税(約30%)では年間約40万円の節税になります。

 加えて、家賃収入が安定すれば、将来的には新たな収益源にもなります。

 このように「節税+事業拡大+資産形成」を同時に実現できるのが、この方法の魅力です。

 

・注意点

 :土地は償却できない・実勢価格との乖離に注意

 ただし注意すべきは、土地は減価償却の対象外であること。

 また、購入価格が相場より高すぎると「過大償却」と見なされ、税務調査で指摘を受けるリスクもあります。

 さらに、赤字を出しすぎて節税を優先しすぎると、金融機関の与信評価が下がり、次の融資に影響する場合も。

 つまり「節税は手段であって目的ではない」。

 キャッシュフロー・利回り・資金繰りをすべて見渡したうえで、法人経営の安定を図るバランス型節税を意識することが大切です。

 

・まとめ

  • 減価償却費は「お金の出ない経費」であり、法人税を大幅に圧縮できる。
  • 建物の構造と耐用年数によって償却額は異なる。
  • 土地部分は償却できない点に注意。

 無理な節税より、資金繰りと事業計画の整合性を優先すること。

 「不動産は長く使える法人の“防衛資産”」。

 上手に組み込めば、節税だけでなく、次世代への資産承継にもつながる強力な武器になります。