不動産管理法人を設立し、関連会社から賃貸管理料を受けて利益分散
・グループ全体で「利益をコントロールする」発想
中小企業の経営者にとって、毎年の「利益の波」をどうならすかは悩ましいテーマです。
ある年は本業が好調で税金が重くなり、翌年は景気の変動で赤字。
こうしたブレを緩和する方法のひとつが、「不動産管理法人」を設立してグループ内で収益を分散させるスキームです。
仕組み自体はシンプル。
本業法人(A社)が所有する不動産の管理・運営を、別法人(B社)に委託し、適正な管理料を支払うことでA社の利益を減らし、B社に利益を移す。
このB社が「不動産管理法人」と呼ばれるものです。
・仕組み:A社→B社へ「管理料」という名の利益移転
たとえばA社が事業用地や賃貸ビルを所有している場合、B社がこれを管理し、清掃・修繕・入居対応などの実務を担います。
A社はその対価として、年間数百万円〜数千万円の「管理料」を支払います。
この管理料はA社の損金(経費)になり、結果としてA社の課税所得が減少。
一方で、受け取ったB社側では収益となりますが、役員報酬や経費で圧縮しやすく、全体の税率をコントロールできるのです。
たとえばA社(製造業)の利益が3000万円。
このままだと法人税約900万円(実効税率30%)が課されます。
ここで、不動産管理法人B社を設立し、管理料として年間800万円を支払えば─
A社の利益は2200万円に減少、税額は約660万円。
B社が人件費や通信費などで400万円を経費化すれば、B社側の税負担は数十万円程度で済みます。
結果として、グループ全体での節税効果は年間100万円以上に及ぶこともあります。
・副次的メリット
:経営リスクの分散・相続対策にも有効
不動産管理法人の設立は、単なる節税だけでなく、リスク分散と資産承継の観点からも有効です。
たとえばA社が本業の景気変動で赤字になっても、不動産管理法人B社が安定した家賃収入を持っていれば、グループ全体の資金繰りを支えられます。
また、後継者(子ども)をB社の役員や株主にしておけば、「資産を移す」よりもスムーズに事業を引き継ぐ仕組みを作ることができます。
さらに、B社で管理することで経理を明確に分けられるため、税務調査や経営分析上も透明性が高まります。
つまり、節税・経営安定・承継準備という“三拍子”を兼ね備えた仕組みなのです。
・注意点
:形式だけの法人はアウト
ただし、この方法にも明確な注意点があります。
税務上、「実体のない管理法人」は否認リスクが非常に高いのです。
たとえば、
- 管理業務の実態がない
- 管理料が相場より高すぎる
- 管理報酬を個人に還流させている
などの場合、「租税回避目的」と判断され、管理料の損金算入が否認されるおそれがあります。
国税庁の過去の指摘事例でも、家族名義で形だけ作った管理会社が「架空経費」として全額否認されたケースが少なくありません。
重要なのは、経済合理性があり、第三者に説明できる運営実態を持つことです。
例えば管理契約書の締結、作業記録、銀行振込などをきちんと整備しておくことが求められます。
・まとめ
- 不動産管理法人を設立し、関連会社に管理料を請求することで利益を分散できる。
- 税率の低い法人・家族法人への利益移転でグループ全体の税負担を最適化。
- 経営リスクの分散、後継者への承継にも有効。
ただし、実態が伴わないスキームは「形式だけの節税」とみなされるリスク大。
節税は“線引きの芸術”ともいわれます。
重要なのは「実態があること」と「説明できること」。
この2つを押さえておけば、不動産管理法人は中小企業にとって強力な財務戦略の一つになります。

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