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社宅物件を法人所有・法人借上げにして役員・従業員に低家賃で貸与

 社宅物件を法人所有・法人借上げにして役員・従業員に低家賃で貸与

 

・「住まい」も節税の一部にできる?

 経営者や役員の方が個人で自宅を借りたり購入したりしている場合、毎月の家賃や住宅ローンは当然ながら個人負担になります。

 しかし、もし法人が社宅として物件を所有・または借上げ、そこに役員や従業員が住む形を取れば、

 「法人が費用として家賃を負担しながら、個人の所得も抑えられる」という、一石二鳥の節税が可能です。

 この仕組みは、税法上も明確に認められている合法的な福利厚生制度であり、経営者自身にも適用可能です。

 

・仕組み

 :法人が家を借りる → 社宅として貸す

 具体的な流れはこうです。

  1. 法人が物件を購入または賃貸契約を結び、役員や社員に「社宅」として貸与します。
  2. 入居者(役員・従業員)は、税務上の算定式に基づいた「低額な使用料」だけを個人負担。
  3. 残りの家賃や維持費は法人が負担し、それを損金(経費)として計上できます。

 国税庁の通達では、役員の場合の自己負担額は

 家屋の固定資産税評価額×0.2%+12円×延床面積(㎡)

 が目安とされており、実際の家賃相場よりかなり低額になることが多いです。

 

・例:月20万円の家賃が、個人負担2万円に

 たとえば、月額家賃20万円のマンションを法人が借り上げ、役員社宅とした場合。

 上記の算定式により、役員本人の負担はわずか2万円前後になるケースもあります。

 法人は残りの18万円を「福利厚生費」などとして損金処理できます。

 つまり、

  • 個人は実質的に18万円分の給与を受け取らずに住居を得られる
  • 法人は18万円を経費計上して課税所得を減らせる

 という、双方にとってメリットの大きい仕組みです。

 

・さらに有利にするポイント

:法人所有にするか、借上げにするか

 社宅の運用には大きく分けて2通りあります。

  • 法人所有型

 法人が建物を購入し、減価償却費を経費に計上できる。

 長期的には資産として残り、退職後の賃貸転用も可能。

  • 法人借上げ型

 購入コスト不要。柔軟に契約変更や物件入れ替えが可能。

 短期間での転勤や移転が多い場合に向く。

 いずれの方式でも、「社宅としての実態」(法人契約・使用規定・家賃徴収記録)があれば、税務上問題はありません。

 

・注意点

 :名義貸しや過度な高級物件はNG

 一方で、税務調査で問題となるのは以下のようなケースです。

  • 実際には役員の自宅なのに「社宅」と称している
  • 家賃相場が極端に高く、個人負担が不当に低い
  • 名義が法人でも実質は個人の資産形成目的

 こうした場合は、役員賞与認定(=損金否認)されるリスクがあります。

 

 社宅として認められるには、

  • 社宅使用規程の整備
  • 家賃の徴収(振込・帳簿記録)
  • 法人の契約・支払い実績

 が必要不可欠です。

 

・相続・承継の視点でもメリットあり

 経営者が自宅を個人所有にしていると、将来の相続税評価が重くなります。

 一方、社宅を法人所有にしておけば、土地・建物は法人資産として扱われ、

 相続時には株式評価として間接的に評価されるため、

 結果的に個人の相続財産を圧縮できる効果もあります。

 また、法人が借上げ社宅として運用していれば、退職後は他の社員用や賃貸住宅への転用も可能です。

 つまり「節税+相続+柔軟な住居運用」の三重メリットが得られるのです。

 

・まとめ

  • 社宅制度は、税法上明確に認められた合法的節税策。
  • 役員・社員ともに「低家賃」で住め、法人は損金計上できる。
  • 法人所有型・借上げ型のいずれもOK。
  • 書類・契約の実態が伴わないと否認リスクあり。
  • 相続・承継対策としても活用価値が高い。
  • 「節税の極意は、生活をビジネスに近づけること」。

 社宅制度はその典型です。

 “住むだけで節税”を実現できるこの仕組みを、上手に経営設計に組み込んでみてはいかがでしょうか。