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長期優良住宅・低炭素住宅などの認定で“初期コストを圧縮する

 不動産取得税・登録免許税の軽減措置を法人で適用

 〜長期優良住宅・低炭素住宅などの認定で“初期コストを圧縮する〜

 

・「取得時の税金」は節税の出発点

 法人が不動産を取得する際、見落とされがちなのが「購入時にかかる税金」です。

 たとえ節税対策を後で練っても、取得時の税負担が大きいと最初から損をしていることになります。

 このときに意識したいのが、

  •  不動産取得税
  •  登録免許税の2つ。

 これらは、条件を満たせば国・自治体が公式に認める軽減措置を受けることができ、合法的に数十万円〜数百万円の節税が可能です。

 

・不動産取得税とは?

 都道府県が課す税金で、原則として以下のように計算されます:

  課税標準額 × 税率(4%)

 しかし、住宅関連の特例を活用すれば税率が3%に下がり、さらに課税標準額(評価額)そのものも減額されます。

 たとえば「長期優良住宅」や「低炭素住宅」として認定された建物では、

  •  建物部分の課税標準を1,200万円控除(通常は1,200万円)
  •  住宅用土地についても200㎡以下の部分を1/2軽減

 これにより、数十万円単位の税負担削減が実現します。

 

・登録免許税の軽減措置

 登記時に支払う税金で、建物の所有権保存登記や移転登記、抵当権設定登記などが対象。

 通常の税率は以下の通りです:

 

登記内容

通常税率

軽減税率(特例適用時)

所有権保存登記(新築)

0.4%

0.15%

所有権移転登記(売買)

2.0%

1.5%

抵当権設定登記

0.4%

0.1%〜0.2%

 

 例えば、建物評価額が3,000万円の場合、通常の所有権保存登記なら12万円、軽減適用なら4.5万円に減額。これだけで7万円以上の節税になります。

 

・対象となる認定制度(2025年度版)

  •  長期優良住宅 耐震性・省エネ性・維持管理性能などに優れ、住宅認定を受けると固定資産税・登録免許税・不動産取得税すべてで軽減。
  •  低炭素住宅 二酸化炭素排出を抑える設備を導入した建物。 登録免許税の軽減に加え、法人の場合は中小企業投資促進税制との併用も可能。
  •  認定ZEHビル・省エネ住宅改修 既存建物をリフォームして性能を上げる場合でも、 条件を満たせば同様の軽減措置が適用される。

 法人でもこれらの認定住宅・改修に該当すれば、「住宅」としての扱いで減税対象になります。

・実務での効果

 :取得時コストが10%以上変わることも

 例:法人が建物価格4,000万円の長期優良住宅を新築した場合

税目

通常

特例適用後

節税額

不動産取得税

約160万円

約90万円

約70万円減

登録免許税

約16万円

約6万円

約10万円減

 

 

 合計で約80万円の節税。

 さらに、固定資産税の軽減(1/2〜2/3)も併せて受けられるため、実質100万円超の負担減になるケースもあります。

 

・法人でも適用できる? 

 → 「居住用の実態」があれば可

 これらの特例は「個人住宅向け」と誤解されがちですが、法人が社宅・賃貸住宅・福利厚生施設として利用する場合も対象になります。

 ただし、

  •  実際に人が居住していること
  •  一般住宅と同様の構造・設備であること
  •  認定申請時に法人名義で登録していることが条件です。

 つまり、節税のカギは“住宅用途の証明にあります。

 

・注意点

 :申請期限と自治体ごとの取り扱い

 多くの特例は「取得後60日以内」「登記前に認定取得」など、期限管理が非常に厳格です。

 また、自治体によっては申請書類や評価基準が微妙に異なるため、事前に県税事務所・法務局・建築指導課への確認が必須。

 「知らなかった」では救済されないのが、この分野の特徴です。節税できるかどうかは、“スケジュール管理が9割といえます。

 

・まとめ

  •  不動産取得税・登録免許税は、認定住宅・改修で大幅に軽減可能。
  •  法人でも社宅・賃貸住宅としての住宅用途があれば適用対象。
  •  認定は「取得前・登記前」に申請することが条件。
  •  初期費用を抑えれば、長期運用における投資利回りも向上。
  •  “知らなかったでは取り返せない、知識で差が出る節税。

 節税とは、制度を知る者が得をする世界。

 登記や取得は一度きりの機会ですが、その一度で数十万円の差が生まれます。

 経営者にとって「買う瞬間こそ節税の始まり」

 ─これを押さえておくだけで、法人の不動産戦略は一段上のステージに進みます。