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グループ内売買は節税か? それとも寄附金か?

 関連会社間で不動産を時価より低く売買し利益を操作

  〜グループ内売買は節税か? それとも寄附金か?〜

 

・「同族グループ内で売る・買う」は要注意領域

 同族企業では、複数法人を使い分けることが珍しくありません。

 A社(本業)とB社(不動産管理)を分け、資産や利益を調整するのは一般的な戦略です。

 しかし、これを「不動産売買によって利益を動かす」形で行うと、税務上は非常に慎重な取り扱いになります。

 たとえば──

  • 利益が出すぎたA社から、関連会社B社へ土地を「安く」売る
  • 損失を出しているB社から、A社へ「高く」売る

 いずれも帳簿上の利益を調整することはできますが、時価を大きく外れる取引は「寄附金」や「移転価格操作」と見なされる可能性が高く、節税ではなく“課税リスクに転じます。

 

・仕組み

 :不動産売買で利益を動かす

 法人間売買では、譲渡損益は次のように計上されます。

 譲渡損益 = 売却価格 − 帳簿価額

 つまり、帳簿価額5,000万円の土地を3,000万円で関連会社に売れば、売主法人に2,000万円の損失が発生。

 一方、買主法人は3,000万円の取得原価で資産計上。

 この結果、

売主:損金2,000万円 → 法人税軽減

買主:評価益なし → 将来売却益圧縮

 見た目上の節税は成立します。

 しかし、これが第三者取引で妥当な価格かが最大の問題となります。

 

・なぜ「グレー」なのか

 :時価の合理性が問われる

 法人間取引は、税法上「独立企業間価格(アームズレングス・プライス)」で行う必要があります。

 つまり、独立した第三者同士ならこの価格で取引するか?という基準です。

 もしこの価格が市場より著しく低い場合、差額は「寄附金」または「役員への利益供与」として扱われ、損金として認められません。

 たとえば時価5,000万円の土地を3,000万円で関連会社に売却した場合、差額2,000万円が寄附金扱いとなり、法人税の課税所得に加算される可能性があります。

 

・実際の事例

 :税務署は“査定書を重視

 国税庁の調査事例では、以下のようなケースがありました。

 A社がB社に、固定資産税評価額5,200万円の土地を3,000万円で譲渡。

 その根拠は「B社が資金難だったため」という説明のみ。

 → 税務署は「取引価格に経済合理性なし」として、差額2,200万円を寄附金認定。

 このように、価格設定の根拠を示せない限り否認されるのが現実です。

 特に近年はAI・データベースによる地価比較が進み、「安く売った理由」は数字で追われる時代になっています。

 

・合法的に行うための3原則

 この手法を安全に行うには、以下の3原則を徹底することです。

  •  価格根拠を明示する → 不動産鑑定評価書、複数業者の査定書、路線価比較を必ず添付。
  •  経済合理性を確保する → 「資産整理」「用途変更」「再開発準備」など、明確な事業目的を説明。
  •  金銭授受を実際に行う → 代金の支払い・登記移転・契約書の日付など、形式的にも完備する。

 これらを守れば、“グループ内資産移動としての正当性を説明できます。

 

・応用例

 :節税+資産再配置

 たとえば、A社が保有する遊休地を、将来開発を担うB社(子会社)に移転するケース。

 この場合、再開発のための用地整理という目的があるため、時価より多少低い価格での譲渡も「合理性あり」と判断される可能性があります。

 また、A社側で売却損を計上でき、B社側で新たな資産活用が始まる。

 結果として、グループ全体での資産再構成+節税を両立できます。

 ただし、多少の範囲を超えると寄附金認定。

 常に「市場価格との乖離が30%以内」を目安にするのが安全ラインです。

 

・まとめ

  •  関連会社間の不動産売買は、時価乖離があると寄附金・移転価格のリスク。
  •  独立企業間価格(第三者価格)を基準に設定するのが鉄則。
  •  鑑定書・査定書など根拠資料の保管が必須。
  •  経済合理性(用途変更・再開発・資金繰り改善など)を説明できる形にする。
  •  節税ではなく、“資産再配置の一環として設計すれば合法的に成立。

 「関連会社間の節税」は、やり方次第で武器にも爆弾にもなる分野です。

 紙一枚の契約書よりも、説明できるストーリーがあるかどうか。

 節税の限界線を踏み越えずに操る

 ―それが、経営者の力量です。