個人所有不動産を法人口座へ無償譲渡・貸与し利益隠し
〜名義だけ法人化は即アウト、バレない節税は存在しない〜
・「名義を変えれば税金が消える」という誤解
相続・法人節税の相談の中で、意外に多い誤解がこれです。
「個人名義の不動産を法人に移せば、もう相続財産にならない」
確かに、形式上は登記名義を法人にすれば、個人資産から外れるように見えます。
しかし税務上は、“経済的実態が変わらなければ、所有者は依然として個人。
つまり、「名義を変えるだけ」「無償で法人に移すだけ」では、贈与税・所得税・法人税のすべてに違反することになります。
・仕組み
:名義を法人に変えただけの“偽装移転
典型的なパターンは以下のような流れです。
- 個人(社長や親族)が所有している土地・建物を、法人の資産として登記変更。
- 実際には法人から代金の支払いはなし。
- 不動産からの家賃収入を法人名義の口座で受け取り、経費計上して利益圧縮。
一見「法人で管理しているように見える」構図ですが、無償譲渡(贈与)扱いとなり、課税対象です。
さらに、法人側で得た家賃収入を「個人のもの」として処理していれば、所得隠し・脱税行為と判断されます。
・どこが違法なのか(税法上の視点)
税務署は、“形式より実質で判断します。
以下の要件を満たさない限り、「法人資産」とは認めません。
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チェック項目 |
解説 |
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売買代金の支払いがあるか |
法人→個人への実際の送金(銀行振込) |
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移転理由に事業性があるか |
事業目的・収益構造の合理性 |
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法人帳簿に資産計上・償却があるか |
正しい経理処理 |
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法人が実際に利用・管理しているか |
契約・登記・修繕・保険の実態 |
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個人が経済的利益を得ていないか |
家賃・売却益などが個人口座に入っていないこと |
これらを無視して「帳簿上だけ法人に付け替える」行為は、仮装取引・偽装経理に該当します。
刑事告発の対象になることもあり、単なる追徴で済まない場合もあります。
・実際の事例(実務であった典型ケース)
ある建設業社長が、個人名義の倉庫を法人の資産として帳簿に記載。
固定資産税や修繕費も法人経費で処理していました。
税務調査で「代金支払いなし」「登記は個人名義のまま」と発覚し、結果として:
法人側:経費否認+仮装取引として重加算税
個人側:不動産所得の申告漏れとして追徴課税
合計追徴額:約900万円
税務署のコメントは一言―
「名義を使っても、所有の実態まではごまかせない」
・グレーとの違い
:目的の有無で判断される
前の「法人移転による相続回避スキーム(グレー)」は、対価の支払い・事業目的・契約整備があれば合法です。
しかし今回は、目的が“節税しかない・対価ゼロ・経済合理性なしという構造。
この時点で、節税ではなく租税回避行為=脱税に分類されます。
税務調査官は、
「経済合理性があるか」「法人でなければできない理由があるか」の2点で白黒を判断します。
・リスク
:三重苦になる可能性
贈与税課税(個人→法人へ)
→ 市場価格相当額の贈与とみなされる。
法人経費否認(法人側)
→ 修繕費・減価償却費などが全て損金不算入。
重加算税・刑事罰(悪質事案)
→ 実体隠し・仮装取引は「所得隠し」認定、最大35〜40%追徴+刑事告発。
さらに、銀行融資審査にも影響。「粉飾疑義あり」とされると、以後の融資が凍結されるケースもあります。
・合法的な代替策(これが現実的ライン)
法人が正当な価格で購入し、代金を分割で支払う
→ 売買契約書+振込記録を残す。
法人が賃貸借契約を結び、家賃を支払う
→ 使用実態を伴う賃貸なら損金化OK。
信託方式を活用
→ 個人を委託者・法人を受託者にして、管理を法人に移す(登記不要で透明性高)。
共有名義(法人70%・個人30%)
→ 評価・所得を分散しながらも経済実態を維持。
・まとめ
- 名義変更のみの“見せかけ法人化は脱税に直結。
- 税務署は「実質所有」「金銭の流れ」「契約の整合性」で判断。
- 贈与税・経費否認・刑事罰のトリプルリスク。
- 合法的にやるなら、対価・契約・実態をすべて整えること。
- 節税は“見せかけの移転ではなく、“合理的な分担で実現する。
節税とは、「法律の内側で工夫する知恵」です。
名義だけ動かす節税は、いずれ「帳簿より怖い現実」に直面します。
本物の節税は、説明できる形で残すこと
―これが経営者としての誇りです。

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