実家 売る 税金 いくら(譲渡所得税・住民税)
実家を売ると税金はいくら?(譲渡所得税・住民税)
「売却額」ではなく「利益」にかかる話を、山形の現場目線で整理します
「実家を売ったら税金って、結局いくら取られるんですか?」
山形でも、この質問は一番多いです。
先に結論を言うと、税金は“売れた金額”にかかるのではなく、
“利益(譲渡所得)”にかかります。
なので、同じ1,000万円で売れても、税金が0円の人もいれば、数百万円になる人もいます。
ここでは、亡くなった親の実家(相続した家)を売るケースを想定して、
「税金が決まる仕組み」「税率」「代表的な特例」「見落としがちな控除・費用」を、できるだけ実務の順番でまとめます
(山形でありがちな“冬の放置”や“古家あるある”も織り込みます)。
まず計算式:税金のスタートは「譲渡所得」
- 譲渡所得(ざっくり)= 売却代金 -(取得費+譲渡費用)
ここが肝です。
税率の話はその後。
・取得費:
親がその家を買ったときの購入代金、仲介手数料、登記費用、
(建物は減価償却後の残り)など
・譲渡費用:
売るために直接かかった費用
(仲介手数料、測量費、解体費用が入る場合もあり、要注意で仕分け)
よくある誤解
・「売却代金に◯%」ではありません
・「相続税を払った=売却税も必ず高い」でもありません
(後述の“取得費加算”が効くことがあります)(国税庁)
2. 税率:短期か長期かで大きく違う(復興特別所得税も乗る)
不動産の譲渡所得は、他の所得と分けて税率計算されます(分離課税)。
そして所有期間で区分されます。
・長期譲渡所得(所有期間5年超):
所得税15%+住民税5%(+復興特別所得税)(国税庁)
・短期譲渡所得(所有期間5年以下):
所得税30%+住民税9%(+復興特別所得税)(国税庁)
復興特別所得税は、基準所得税額に2.1%が上乗せされる仕組みです
(期間も国税庁の説明に沿って考えます)。(国税庁)
ここで注意(相続の実家あるある)
・「親が何十年も持っていた家」でも、判定は“被相続人から引き継ぐ扱い”になるのが通常なので、結果として長期になりやすい一方、個別事情でズレることがあるため、最終は登記簿・取得日で確認します(
売却前にここを確定させるのが安全です)。(国税庁)
3. 代表的な特例:ここで税額が“激変”します
「税金いくら?」の答えが割れる最大の理由は、特例が使えるかどうかです。
(1)マイホームの3,000万円特別控除(本人が住んでいた家)
自分が住んでいた家なら、譲渡所得から最大3,000万円控除できる特例があります。(国税庁)ただし
今回のテーマは“亡くなった親の実家”なので、多くの方はここではなく次の(2)(3)が本丸になります。
(2)被相続人の居住用財産(空き家)
3,000万円特別控除(いわゆる空き家特例)親が亡くなる直前まで住んでいた家(一定要件あり)を相続して売る場合、譲渡所得から最大3,000万円控除できる制度があります。(国税庁)
重要ポイントだけ(超要約)
・対象期間が決まっている(制度の適用期限がある)(国税庁)
・令和6年1月1日以後の譲渡で、相続人が3人以上など一定の場合、
控除額が2,000万円になるケースがある(国税庁)
空き家特例は「使える・使えない」で税額が数十万どころか数百万円変わります。
売る前に最優先で判定します。
(3)相続財産を譲渡した場合の取得費加算(相続税を払っている人に効く)相続や遺贈で取得した財産を一定期間内に売ったとき、
相続税のうち一定額を“取得費に上乗せ”でき、
結果として譲渡所得が下がる制度です。(
国税庁)相続税を払った方ほど、売却税の“二重の痛み”を和らげる発想です。
ここも、期限・対象・計算があるので、売却前に試算します。(国税庁)
4. 「税金が高くなる人」あるある(山形でよく見るパターン)
・取得費の資料がない(古い家で、買った時の契約書が見当たらない)
→ 取得費が小さく見積もられ、利益が大きくなりがち。
結果、税金が増えます。
・解体や片付けを先に進めてしまう
→ 特例判定や費用計上の整理が後手になり、結果として損することがあります
(空き家特例の要件や、譲渡費用の扱いが絡むため)。
・共有名義のまま売却が長引く
→ 売却の遅れで空き家期間が伸び、冬の凍結・雪害・雨漏り・設備破損で価格が落ちる。
税以前に“手取り”が減ります。
5. ざっくり試算の考え方(数字の置き方)
税率をかける相手は「課税譲渡所得」です。
- 課税譲渡所得 = 譲渡所得 -(使える特別控除)
なので流れは常にこれです。
・売却代金を置く・取得費(可能なら資料で)を置く
・譲渡費用(領収書)を置く
・使える特例を判定(空き家特例、取得費加算など)
・長期/短期の税率を当てる(国税庁)
実務の感覚で言うと、「税金いくら?」は、まず“控除が刺さるか”を確認し、それから税率を見ます。
順番が逆だと、不要に不安になります。
6. 手元に残すためのチェックリスト(売却前にやること)
・登記簿で取得日(所有期間)を確認
(長期/短期の判定)(国税庁)
・購入時の資料探索
(売買契約書、重要事項説明、領収書、登記費用)
・売却関連費用の領収書を一括保管
(測量、仲介、解体、残置物など)
・空き家特例の対象になりうるかを最優先で確認
(期限・要件)(国税庁)
・相続税を払っている場合、取得費加算の適用可能性を確認(国税庁)
実家売却の税金は、「税率」より前に「特例の可否」
「取得費の証拠」「費用の整理」で8割決まります。
そして山形は、冬の管理次第で売却価格そのものが動きやすいので、
“税金”と“家の劣化コスト”を同時に止める段取りが重要です。
Q:実家を売ると、必ず税金(譲渡所得税)がかかりますか?
A:必ずではありません。
売った利益(譲渡所得)が出たときに課税されます。
購入時より安く売れた、経費が多い、特例で利益が消える場合は税金が出ないこともあります。
Q:譲渡所得って、どう計算しますか?
A:ざっくり「売った値段-(買った値段+売るための費用)」です。
買った値段が不明だと概算(売却額の5%)で計算することがあり、税金が増
えやすいので要注意です。
Q:親から相続した家を売った場合、買った値段はどうなりますか?
A:原則、親が買った時の取得費(買った値段)を引き継ぎます。
相続した時の評価額ではありません。
取得費資料がないと不利になりやすいです。
Q:相続した家を売るときに使える「3,000万円控除」って何ですか?
A:一定条件で、売却益から最大3,000万円を差し引ける特例です。
利益が3,000万円以内なら税金がゼロになる可能性があります。
Q:「3,000万円控除(相続空き家)」と「居住用3,000万円控除」は同じですか?A:別物です。
本人が住んでいた家を売る特例(居住用)と、相続した空き家を売る特例(相続空き家)で要件が違います。
混同が多いので注意です。
Q:相続空き家の3,000万円控除は、誰でも使えますか?
A:条件があります。
代表例として「被相続人が一人で住んでいた」「一定の期間内に売る」「耐震・
解体などの要件」などが絡みます。
要件確認が必須です。
Q:売った年の確定申告は必要ですか?
A:原則必要です。
税金がゼロになりそうな特例(3,000万円控除など)を使う場合でも、申告し
ないと適用できないことが多いです。
Q:売却代金からすぐ払う税金は何ですか?
A:代表は「印紙税(契約書)」「登録免許税(登記)」「譲渡所得税(翌年の確定
申告で精算)」です。
譲渡所得税は売った瞬間に自動で引かれるわけではありません。
Q:譲渡所得税の税率はどれくらいですか?
A:所有期間で変わります。
5年超(長期)と5年以下(短期)で税率が大きく違い、短期は高くなりま
す。
相続の場合も起算の考え方があります。
Q:住民税もかかりますか?
A:譲渡所得が出れば、所得税だけでなく住民税もかかります
(まとめて「譲渡所得税等」と説明されることが多いです)。
特例で利益が消えれば住民税も軽くなる可能性があります。
Q:相続登記が終わっていなくても売れますか?
A:原則、買主へ名義を移せないので売却は止まります。
実務では「相続登記→売買」が基本ルートです。
共有が絡むと合意形成も必要です。
Q:解体して更地で売ると、税金が上がりますか?
A:固定資産税(翌年度以降)が上がることはあります。
これは売却税ではなく、土地の住宅用地特例が外れる影響です。
売却までの期間が長いほど負担になります。
Q:解体費や測量費、遺品整理費は税金計算で引けますか?
A:ケースによります。
売るために直接必要な費用(仲介手数料、測量、解体など)は「譲渡費用」や取得費の補強として扱えることがあります。
遺品整理は微妙になりやすく、内容整理が必要です。
Q:売却損(安く売れた)でも、確定申告した方がいいですか?
A:特例の種類によっては意味がある場合があります。
ただ、売却損を他の所得と必ず相殺できるわけではありません。
状況により判断です。
Q:税金で揉めないために、最初に用意すべき資料は?
A:次があるといいです。
・買った時の契約書、領収書(取得費の証拠)
・相続関係書類(登記用)
・売却時の費用見積(仲介、測量、解体、片付け)
・固定資産税の課税明細(建物・土地の内訳)

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