ストックオプションで後継者に株価上昇益を移転する
〜未来の利益を“今のうちに設計する、最もスマートな承継術〜
「後継者に自社株を譲りたいが、今は評価が高すぎて贈与できない」
─そう悩む中小企業オーナーは少なくありません。
会社が順調であるほど、株価が高くなり、相続や贈与の際に大きな税負担を生みます。
この問題を“未来の成長分を前もって後継者に移すことで解決できるのが、「ストックオプション(SO)制度」です。
・仕組み:
未来の株を“予約しておく制度
ストックオプションとは、簡単に言えば「あらかじめ定めた価格で、将来自社株を取得できる権利」です。
上場企業では役員報酬制度として知られていますが、実は非上場の中小企業でも導入可能です。
たとえば、現在の自社株評価が1株10万円のときに、後継者に「5年後に10万円で取得できる権利」を与える。
もし5年後に会社の評価が1株30万円に上がっても、後継者は10万円で取得できます。
つまり、株価上昇分(将来利益)を税負担なく後継者に移転できるのです。
・節税効果のポイント
権利付与時には課税されない
→ 付与時点ではあくまで“権利であり、資産評価の対象外。
行使時(株取得時)の税負担が軽い
→ 行使価格=当初設定価格なので、時価との差益が発生しない。
将来の株価上昇益を、法人でなく後継者個人に移転できる
→ 会社の内部留保を過剰に増やさず、株価上昇による“含み益課税を回避。
たとえば、後継者が100株分のストックオプションを持ち、将来株価が10万円→30万円に上昇した場合、後継者は1株あたり20万円×100株=2,000万円の経済的利益を得ることになりますが、その分の評価は“過去に契約した価格で取得済みなので、贈与税の課税対象外です。
・導入の流れ
- 定款・株主総会でストックオプション発行を決議
- 対象者(後継者・幹部社員など)を明確にする
- 発行条件を設定(行使価格・期間・譲渡制限など)
- 権利付与契約書を締結し、登記または社内保管
- 税理士が権利行使時の評価・税務確認を実施
非上場企業の場合、「新株予約権」として法務局に登記することで、外部からも権利の存在を明確にできます。
・注意点
- 権利価格を恣意的に低く設定すると、みなし贈与認定のリスクあり。
- 株主総会議事録と付与契約書の整合性が求められる。
- 行使後の株式譲渡・相続時には再評価が発生するため、時期を慎重に。
- 上場予定がある場合は「税制適格SO」との整合性を確認。
・秘書目線チェックリスト
- 定款に「新株予約権発行条項」があるか
- 株主総会決議書に付与条件(価格・人数・期間)が明示されているか
- 税理士による時価評価報告書を添付しているか
- 登記簿に「新株予約権」記載済みか
- 後継者が実際に権利行使できる時期を理解しているか
・まとめ
ストックオプションは、「今は高くて贈与できない株」を将来の努力で取得させる“約束に変える仕組みです。
贈与ではなく契約での権利移転なので、税務的にも安全かつ明確。
後継者のモチベーションを高めながら、株価上昇益を自然に移転できる
─まさに「成長と節税を両立する未来型の事業承継策」です。

コメントをお書きください