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親族会社を増やして株式を分散保有する

 親族会社を増やして株式を分散保有する

  〜一見巧妙、しかし税務署が警戒する「見せかけの相続人増加策」〜

 

 中小企業オーナーの相続対策でよく耳にするのが、「会社を分けて家族に株を持たせれば、相続税の基礎控除を増やせる」という話です。

 一見、理屈は通っているように思えます。

 たとえば、子ども2人にそれぞれ別法人を持たせ、それぞれが持株会社として自社株を保有すれば、“法人ごとの財産が分散され、法定相続人が増えたように見える。 

 その結果、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)を形式上増やせる――そう考える人が後を絶たなかったのです。

 しかし、現行の税制と税務運用では、これは極めて危うい節税策です。

 

・仕組みの狙いと構造

 この手法は、主に以下の2段階で設計されます。

  • 親族ごとに小規模法人を設立(例:妻A株式会社、長男B株式会社、次男C合同会社)
  • それぞれの法人が、親会社(オーナー会社)の株式を少しずつ保有する

 こうすることで、表面的には「オーナーの財産(株式)」が他の法人に移り、結果的にオーナーの相続財産が減ったように見える構造になります。

 実際にこの形を取る中小企業グループも存在します

 たとえば、持株会社型のグループ経営(HD方式)であれば、形式上は自然です。

 しかし、もし「実態がなく、節税目的だけで設立した法人」であれば、税務署からは“形式的な分散として否認される可能性が極めて高いのです。

 

・税務署の視点:

 「実態」があるかどうか

 税務調査では、以下のような観点で「実質的に同一支配」と判断されます。

  •  各親族会社が実際に事業活動をしていない(取引・売上・経費がない)
  •  会社設立資金や維持費を親会社が負担している
  •  役員・従業員が同一人物(実質同一経営)
  •  決算書や資金の流れが親会社に依存している

 これらが該当すれば、たとえ形式的に会社が分かれていても、税務署は「実質一体」として合算評価し、節税効果は認めません。

 つまり、「法人格を盾にした相続税逃れ」は、すぐに見抜かれます。

 

・リスクと過去の事例

 過去には、親族間で複数会社を設立して株式を持たせ、「法定相続人が増えるから控除も増える」として相続申告したケースで、国税庁が一体評価し、追徴課税を行った例が複数あります。

 特に平成30年以降、国税庁は「形式的グループ会社の節税事案」を重点的に調査しています。

 実態のない会社や、持株比率が恣意的に分散されたケースでは、寄附金認定・みなし贈与・同族会社判定の強化など、複数の論点で否認される危険があります。

 

・合法的に似た効果を得る方法

 ただし、すべての「持株会社・子会社設立」が危険というわけではありません。

 以下の条件を満たせば、完全に合法で税務リスクも低い設計が可能です。

  •  各法人が明確な事業目的・売上を持つ(不動産管理・コンサル・運送など)
  •  それぞれが独立して会計・税務申告を行っている
  •  各法人が雇用・取引・資金管理を実施している
  •  法人設立の目的が「経営の分担」や「リスク管理」である

 このように経済合理性が伴うグループ化であれば、結果として株価評価や相続税負担を抑えることは合法的に可能です。

 

・チェックリスト

  •  各法人に実際の事業活動(契約・売上・経費)があるか
  •  設立費・維持費が親会社からの持出になっていないか
  •  決算書・会計帳簿が独立して管理されているか
  •  役員構成がすべて同一人物になっていないか
  •  顧問税理士が「グループ経営としての合理性」を説明できるか

・まとめ

 親族会社を増やして株を分散する手法は、一見「節税の裏技」に見えますが、中身が伴わない限りは、“形だけの節税=グレーゾーンです。

 税務署の視点は「法人格」ではなく「実質支配構造」。本当に経済活動を伴うグループ設計であれば合法、そうでなければただのリスクです。

 事業承継で大切なのは、家族の信頼と税務の透明性。形を整える前に、実態を固めることが何よりの節税対策なのです。