退去時の掃除費用って本当に全部払わないといけないの?
引っ越しシーズンになると、「退去時に掃除費用を請求された!」という話をよく耳にします。
契約書を見てみると、小さく「退去時の掃除費用は借主負担」と書かれている。
これって、もう払うしかないのでしょうか?
実は、そうとは限らないんです。
「原状回復」の本当の意味
賃貸借契約では、退去時に部屋を「原状回復」して返すことが義務とされています。
でも、この「原状回復」という言葉、誤解されがちです。
原状回復とは、入居時と同じピカピカ状態に戻すことではありません。
あくまで、「借主の故意や過失、通常の使用を超える汚れや破損を直すこと」が原則です。
たとえば─
- タバコのヤニで黄ばんだ壁紙 → 借主負担
- ペットが引っかいて破れた障子 → 借主負担
- 家具を引きずってついた深い傷 → 借主負担
逆に、次のような**自然損耗(経年劣化)**は貸主負担になります。
- 家具の跡でできた床の凹み
- 太陽光で色あせた壁紙
- 通常の掃除では落とせない経年のくすみ
「掃除費用は借主負担」特約の落とし穴
契約書に「退去時の掃除費用は借主負担」と書いてある場合、ハウスクリーニング代を請求されること自体は違法ではありません。
ただし、この特約が有効になるには条件があります。
- 金額や作業内容が具体的に明記されている
- 契約前に説明があり、借主が納得している
- 社会通念上、妥当な範囲の金額である
つまり、「自然損耗まで含めて高額な請求」は、ガイドラインや判例では無効になる可能性が高いということです。
実際のハウスクリーニング費用
ワンルーム〜1LDKであれば、相場は15,000〜35,000円ほど。
これにエアコンクリーニングやカーペット清掃が加わるとプラス数千〜数万円になります。
もし請求額が相場を大きく超えていたら、「作業内容と金額の内訳を見せてください」と聞くのが第一歩です。
トラブルを防ぐために
- 契約前に「掃除費用の金額と範囲」を必ず確認
- 入居時の部屋の状態を写真や動画で記録
- 退去時に立ち会って、作業の必要性をその場で確認
- 不当だと感じたら、ガイドラインを根拠に交渉
まとめ
「掃除費用は借主負担」と書かれていても、経年劣化や自然損耗まで含めて全額請求されるわけではありません。
合理的な金額・範囲でなければ、交渉や減額の余地があります。

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