いらない不動産だけ相続放棄できる
?その疑問を解説!
「親から土地を相続したけど、使い道がない…」「固定資産税ばかりかかって正直いらない…」
こんな悩みを抱える方、意外と多いんです。
そこで今回は、不要な不動産だけを相続放棄できるのか?という素朴な疑問について、手続き方法や注意点、代替策までまとめてみました。
相続放棄とは?
まずは基礎知識から
相続と聞くと「財産をもらえる」というイメージが強いですが、実際にはプラスの財産(預金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれます。
相続人には大きく3つの選択肢があります。
- 単純承認 すべての財産をそのまま引き継ぐ。何もしなければ自動的にこれ。
- 限定承認 プラスの財産の範囲でマイナスの財産も負担する方法。手続きが複雑で利用は少ない。
- 相続放棄 一切の相続財産を引き継がない。はじめから相続人ではなかった扱いになる。
土地だけ放棄できる?答えは「できない」
「土地はいらないけど、預金はもらいたい」残念ながら、こうした“いいとこ取り”はできません。
民法上、財産を選んで相続することはできないんです。
相続放棄=すべてを手放す選択。
土地を放棄したいなら、預金や貴金属も同時に手放すことになります。
相続放棄の手続きと期限
「じゃあ相続放棄をする!」と決めたら、家庭裁判所で手続きが必要です。
口頭で「土地はいらない」と言っても無効。
手続きの流れ
- 書類を準備(相続放棄申述書・戸籍謄本など)
- 家庭裁判所へ提出(被相続人の最後の住所地の管轄)
- 照会書に回答(理由などを正直に記入)
- 受理通知が届く(数週間程度)
期限に注意
相続開始を知った日から 3か月以内に手続きをしなければ、相続放棄できません。
この期間を「熟慮期間」と呼びます。
うっかり期限を過ぎると、自動的にすべて相続したとみなされるので要注意です。
メリット・デメリットを整理すると
メリット
- 借金や“負動産”を引き継がずに済む
- 将来の境界トラブルや災害リスクから解放される
- 遺産分割協議に参加せずに済む
デメリット
- 預金やプラス財産もすべて失う
- 相続権が次順位の親族に移る(迷惑をかける可能性あり)
- 一度成立すると撤回できない
「土地だけいらない」場合の代替策
「相続放棄だと全部手放すのは困る…」そんな方に検討してほしい方法がこちらです。
1. 相続土地国庫帰属制度
2023年に始まった新制度。不要な土地を国に引き取ってもらえる仕組みです。
ただし条件が厳しく、手数料や負担金も必要。
2. 売却・譲渡
地元の不動産会社や空き家バンクを利用すれば、買い手や引き取り手が見つかる場合もあります。
現金化できるのは大きなメリット。
3. 遺産分割協議で他の相続人に譲る
兄弟姉妹との話し合いで、「自分は預金を、兄は土地を」などと調整することも可能。
家族内で合意が取れれば現実的な解決策です。
迷ったら専門家に相談を!
- 弁護士:相続放棄やトラブル解決に強い
- 司法書士:登記や家庭裁判所手続きサポート
- 税理士:税金・評価額の相談
- 不動産会社:土地の売却・譲渡相談
また、役所や法テラスなどの無料相談を活用するのもおすすめです。
まとめ
- 不動産だけを相続放棄することは できない。
- 相続放棄をすると、プラスの財産もすべて失う。
- 代替策としては、国庫帰属制度・売却・遺産分割協議がある。
- 期限は3か月以内、迷ったら早めに専門家へ。
相続は「知らなかった」では済まされない手続きです。
大切なのは、正しい知識を持って、自分に合った方法を選ぶこと。
悩んだら、まずは信頼できる専門家に相談してみましょう。

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