空き家のトラブルで、実はとても多いのが「庭木の枝の越境」です。
建物が傷んでいなくても、枝が隣地に伸びるだけで苦情や紛争の火種になります。
今回は、2023年4月の民法改正を踏まえ、ポイントを整理します。
・空き家の枝越境はなぜ問題になるか
放置された庭木は想像以上に早く伸びます。
隣家の敷地に入り込むと、落ち葉・日照阻害・雨樋破損・害虫発生などの原因に。
結果として「管理していない家」という印象を与え、近隣関係が悪化します。
・改正前の原則
枝は「木の所有者が切る」のが原則。
所有者が応じなければ、隣家は裁判を経て強制執行するしかなく、時間も費用も大きな負担でした。
・2023年4月改正民法のポイント
原則は維持しつつ、一定条件で“隣家が切れる”ようになりました。
条件は次の3つです。
① 切るよう催告したのに相当期間内に対応しない
② 所有者が不明・所在不明
③ 急迫の事情がある
※「相当期間」は目安として約2週間程度と考えられています。
・費用は誰が負担するか
隣家がやむなく枝を切った場合でも、本来の管理責任は所有者にあります。
そのため、切除費用を後日請求される可能性があります。
通知記録や写真などの証拠が重要になります。
・隣地への立入りは可能か
枝の切除に必要な範囲で敷地への立入りが認められました。
原則は事前通知。
連絡不能の場合は事後通知も可。
ただし、住家内部へ無断で入ることはできません。
損害を与えた場合は賠償責任が生じます。
・根はどうなるか
根の越境は従来から隣地側で切除可能。
「根は切れるが枝は切れない」という不均衡が、今回の改正で緩和されました。
・自治体が関与するケース
枝が公道にはみ出し危険が生じる場合、自治体が是正を求めることがあります。
応じなければ行政代執行となり、費用は所有者に請求されます。
さらに、管理不全空家や特定空家に認定されれば、固定資産税の住宅用地特例が外れ、税負担が大幅に増える可能性もあります。
・実務的な注意点
法律上は隣家が切れるとはいえ、実際に行うには心理的・実務的ハードルがあります。
費用請求で紛争化することも。
結局は「事前管理」が最善策です。
・空き家所有者が今すべきこと
- 年2回程度の定期見回り
- 繁茂期前の剪定
- 近隣へ連絡先の明示
- 管理業者への委託検討
まとめ
民法改正により、枝の越境問題は以前より解決しやすくなりました。
しかし、放置すれば費用請求・行政対応・税負担増へと発展する可能性があります。
空き家は「持っているだけ」で責任が発生します。
今回の改正を機に、管理体制を一度見直してみることが重要です。

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