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空き家のトラブルで、実はとても多いのが「庭木の枝の越境」です

 空き家のトラブルで、実はとても多いのが「庭木の枝の越境」です。

 建物が傷んでいなくても、枝が隣地に伸びるだけで苦情や紛争の火種になります。

 今回は、2023年4月の民法改正を踏まえ、ポイントを整理します。

 

・空き家の枝越境はなぜ問題になるか

 放置された庭木は想像以上に早く伸びます。

 隣家の敷地に入り込むと、落ち葉・日照阻害・雨樋破損・害虫発生などの原因に。

 結果として「管理していない家」という印象を与え、近隣関係が悪化します。

 

・改正前の原則

 枝は「木の所有者が切る」のが原則。

 所有者が応じなければ、隣家は裁判を経て強制執行するしかなく、時間も費用も大きな負担でした。

 

・2023年4月改正民法のポイント

 原則は維持しつつ、一定条件で“隣家が切れる”ようになりました。

 条件は次の3つです。

 ① 切るよう催告したのに相当期間内に対応しない

 ② 所有者が不明・所在不明

 ③ 急迫の事情がある

 ※「相当期間」は目安として約2週間程度と考えられています。

 

・費用は誰が負担するか

 隣家がやむなく枝を切った場合でも、本来の管理責任は所有者にあります。

 そのため、切除費用を後日請求される可能性があります。

 通知記録や写真などの証拠が重要になります。

 

・隣地への立入りは可能か

 枝の切除に必要な範囲で敷地への立入りが認められました。

 原則は事前通知。

 連絡不能の場合は事後通知も可。

 ただし、住家内部へ無断で入ることはできません。

 損害を与えた場合は賠償責任が生じます。

 

・根はどうなるか

 根の越境は従来から隣地側で切除可能。

 「根は切れるが枝は切れない」という不均衡が、今回の改正で緩和されました。

 

・自治体が関与するケース

 枝が公道にはみ出し危険が生じる場合、自治体が是正を求めることがあります。  

 応じなければ行政代執行となり、費用は所有者に請求されます。

 さらに、管理不全空家や特定空家に認定されれば、固定資産税の住宅用地特例が外れ、税負担が大幅に増える可能性もあります。

 

・実務的な注意点

 法律上は隣家が切れるとはいえ、実際に行うには心理的・実務的ハードルがあります。

 費用請求で紛争化することも。

 結局は「事前管理」が最善策です。

 

・空き家所有者が今すべきこと

  •  年2回程度の定期見回り
  •  繁茂期前の剪定
  •  近隣へ連絡先の明示
  •  管理業者への委託検討

まとめ

 民法改正により、枝の越境問題は以前より解決しやすくなりました。

 しかし、放置すれば費用請求・行政対応・税負担増へと発展する可能性があります。

 空き家は「持っているだけ」で責任が発生します。

 今回の改正を機に、管理体制を一度見直してみることが重要です。