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空き家にかかる税金の主な節税方法を整理

 空き家を所有していると、固定資産税や都市計画税などの維持費が毎年かかります。
 さらに、相続時には相続税、売却時には譲渡所得税が発生し、税負担は決して小さくありません。
 加えて、2015年の制度改正により、管理不十分な空き家は税負担が増える可能性もあります。

 ここでは、空き家にかかる税金の主な節税方法を整理します。

 

■ 節税方法①

 固定資産税の軽減措置を理解する

・固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税
・税率は原則1.4%
・都市計画税は原則0.3%(市街化区域)

住宅用地の特例

・200㎡以下の部分は評価額×1/6
・200㎡超部分は評価額×1/3

 つまり、建物が建っている土地は税金が大幅に軽減されています。

 

 注意点

 ・「特定空き家」に指定されると特例が外れる
 ・固定資産税が最大6倍になる可能性

 特定空き家の例

 ・倒壊の危険
 ・悪臭など衛生上問題
 ・景観を著しく損なう
 ・不審者出入りなど周辺へ悪影響

 改善しなければ

 ・行政代執行で解体
 ・解体費用は所有者負担

 解体すると特例が外れるのでは?

 ・通常は更地にすると軽減措置は終了
 ・しかし自治体によっては
  解体補助制度
  一定期間の税軽減措置
 が用意されている場合あり

 まずは自治体へ確認が重要です。

 

■ 節税方法②

 3,000万円特別控除を活用

 相続した空き家を売却する場合、一定条件で

・譲渡所得から3,000万円控除

 例

・売却益500万円
 → 3,000万円控除内
 → 税金ゼロ

 主な適用条件

 ・相続直前まで被相続人が一人暮らし
 ・1981年5月31日以前の建築
 ・相続後、事業・賃貸・居住に使っていない
 ・区分所有建物でない

 売却条件

 ・相続から3年以内の12月31日までに売却
 ・売却価格1億円以下
 ・耐震基準を満たす(リフォームまたは解体)
 ・親族間売買ではない
 ・他の特例と併用不可の場合あり

 

 ポイント

 ・売却には時間がかかる
 ・早めの準備が節税の鍵

 

■ 節税方法③

賃貸活用で相続税評価を下げる

 空き家を生前に賃貸活用すると

 ・貸付事業用小規模宅地等の特例

 適用で

 ・土地評価額を最大50%減額(200㎡まで)

適用要件

・相続開始3年以上前から貸付事業
・申告期限(死亡後10か月以内)まで継続
・宅地上に建物がある
・相続人が事業を承継

例外

 ・事業的規模なら3年未満でも適用可能な場合あり

 

メリット

 ・相続税評価額が下がる
 ・家賃収入で維持費を補える

デメリット

 ・3,000万円特別控除は使えなくなる
 ・空室リスクあり

 

■ 制度選択の考え方

 空き家の状況により有利な制度は異なります。

 売却予定なら

 ・3,000万円控除を最優先に検討

 相続対策重視なら

 ・賃貸活用+小規模宅地特例

 老朽化が進行しているなら

 ・解体補助制度+固定資産税軽減制度

 感情ではなく

 ・評価額
 ・維持費
 ・相続人構成
 ・将来の利用計画

 を数字で整理することが重要です。

■ まとめ

 空き家にかかる主な税負担

 ・固定資産税
 ・都市計画税
 ・相続税
 ・譲渡所得税

主な節税策

 ・住宅用地特例の維持
 ・3,000万円特別控除
 ・小規模宅地等の特例
 ・自治体の解体補助制度

空き家は

「放置すれば税負担増」
「活用すれば節税可能」

という性質を持っています。

 制度は複雑で併用制限も多いため、
 売却か賃貸か相続か、方向性を決めたうえで専門家に相談することが、最も確実な節税対策になります。