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相続税が0円になることも?障害者控除は一度検討しておきたい制度です

 

 相続税が0円になることも?

 

 障害者控除は一度検討しておきたい制度です

 相続税というと、財産が多いご家庭だけの話と思われがちですが、相続人の状況によっては税額が大きく変わることがあります。

 その中でも、障害のある相続人がいる場合には、障害者控除という制度が使えないか、一度検討してみる価値があります。

 

 この制度は、障害のある方が相続によって財産を取得した場合に、相続税の負担を一定額軽減できる仕組みです。

 相続税の負担が、その後の生活に重くのしかからないように設けられている制度と考えるとわかりやすいかもしれません。

 

 場合によっては、本人の相続税が0円になることもあります。

 さらに、控除額が本人の税額を上回るときは、その余りを扶養義務者の相続税から差し引けるケースもあります。

 そのため、相続税の申告や遺産分割を考える際には、単に財産を分けるだけでなく、こういう制度もあるので、あわせて検討してみるという見方が大切です。

 

 *まずは、どのくらい控除できるかを見てみる

 障害者控除の額は、相続した方の年齢と障害の区分によって決まります。

 一般障害者であれば、85歳から相続時の年齢を引いた年数に10万円を掛けた額、特別障害者であれば、同じ年数に20万円を掛けた額が目安になります。

 

 たとえば年齢が若い場合には、控除額が比較的大きくなることがあります。

 その結果、相続税が大きく下がることもありますし、もともとの税額によっては0円になる可能性もあります。

 

 ですので、障害のある相続人がいる場合には、

「控除額がどのくらいになるのか、一度計算してみる」

 という進め方も考えられます。

 計算してみるだけでも、遺産分割の考え方が変わることがあります。

 少額でも相続させる形を検討する余地があります

 

 ここで見落としやすいのが、障害者控除は実際に財産を取得することが前提になっている点です。

 たとえば、家族の配慮から「本人の生活費は他の相続人が負担するので、財産は別の人が受け取る」という形にすることもあるかもしれません。

 もちろん、家族の事情によって分け方はさまざまですし、どの形がよいかは一概にはいえません。

 ただ、障害のある相続人が財産をまったく取得しない形にすると、障害者控除の適用が難しくなる可能性があります。

 そのため、

「少額でも相続させる形にして、障害者控除を使えるか検討する」

 というやり方も一つの選択肢です。

 必ずそうしたほうがよい、という話ではありませんが、税負担を抑える観点からは、こういう考え方もあるので一度見てみる価値があります。

 本人だけでなく、家族全体の税額も見て検討する

 

 障害者控除は、本人の税額だけを見て終わりではありません。

 もし控除額が本人の相続税を上回るときは、その超過分を扶養義務者の相続税から差し引けることがあります。

 扶養義務者には、父母、祖父母、兄弟姉妹などが含まれます。

 状況によっては、障害のある相続人本人だけでなく、きょうだいなど他の相続人の相続税負担にも影響してくることがあります。

 

 そのため、

「本人の税額だけでなく、家族全体で見たときにどうなるか」

という形で検討してみる方法もあります。

 相続は個別に見るより、全体で見たほうが有利な整理が見つかることもあります。

 

 手帳がない場合でも、すぐに対象外と決めない

 もう一つ見落としやすいのが、障害者手帳の有無です。

 相続開始の時点で障害者手帳を持っていないと、「もう使えない」と考えてしまう方もいます。

 ただ、相続税の申告時点で手帳の交付を受けている、または申請中であり、あわせて医師の診断書などで相続開始日時点に相当の障害があったことが認められる場合には、適用の余地が出ることもあります。

 したがって、

 「手帳がなかったから無理」とすぐに決めず、要件に当てはまる可能性がないか確認してみる」という進め方も大切です。

 最初から外してしまうより、該当の可能性を丁寧に見たほうがよい場面もあります。

 

 療育手帳や障害年金との違いも確認しておきたいところです

 障害者控除の対象になるのは、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳だけとは限りません。

 療育手帳を持っている方も対象になる場合があります。

 ただし、療育手帳の区分は自治体ごとに運用が異なることもあるため、どの扱いになるかは確認しておくと安心です。

 また、障害年金を受けているからといって、自動的に障害者控除が使えるとは限りません。

 障害年金と障害者控除は別の制度ですので、名前が似ていても同じようには扱われません。

 

 このあたりも、

「受給している制度があるから大丈夫」と考えず、別制度として確認してみる」

という姿勢が大事になります。

 場合によっては申告不要になることもあります

 障害者控除を使った結果、すべての相続人の納税額が0円になることもあります。

 そうした場合には、相続税の申告自体が不要になるケースもあります。

 ただし、本当に申告不要かどうかは、他の控除や特例、遺産分割の状況も踏まえて慎重に判断したほうが安心です。

 

 税額が0円になりそうな場合でも、

「念のため専門家に計算だけ見てもらう」というやり方も十分考えられます。

 

 まとめ

・障害者控除は、条件に当てはまれば相続税の負担をかなり軽くできる制度です。

 しかも、本人だけでなく、家族全体の税負担にまで影響することがあります。

 そのため、障害のある相続人がいるご家庭では、

「こういう制度もあるので、一度検討してみる」

という形で、遺産分割や申告方針を考えてみるのがおすすめです。

 特に、

  • 少額でも相続させる形を考える
  • 手帳がない場合でも確認する
  • 本人だけでなく家族全体で見る

 このあたりは、検討材料として持っておくとよいポイントです。

 

 相続は、一度決めるとやり直しが難しいことも多いものです。

 だからこそ、制度を知ったうえで、こういうやり方もあると踏まえて進めることが、納得しやすい相続につながるのではないでしょうか。