山形市の相続問題:
家族信託を導入していないと認知症で資産が凍結?
相続税がかからない家庭でも、相続や老後の資産管理において見落とされがちなのが 認知症による資産凍結問題 です。
特に不動産中心の財産を持つ家庭では、家族信託を導入していなければ、親が認知症になった時点で売却・活用ができなくなり、相続前から生活に支障をきたすことになります。
Aさんのケース:
売りたくても売れない不動産
山形市に住むAさん(80歳)は、自宅と貸家を所有していました。
長男夫婦が同居し「将来の介護費用に充てるため、貸家を売って資金を準備しよう」と考えていましたが、Aさんが認知症を発症。
判断能力が低下したため、不動産売買の契約ができなくなってしまいました。
結果、売却は不可能となり、介護費用は子どもたちが自己資金で工面。
「もっと早く家族信託を考えていれば…」と悔やむ事態になりました。
認知症で資産が凍結する仕組み
- 不動産や預金の 契約・解約・売却には本人の意思能力が必要
- 認知症で判断能力を失うと、法律行為ができなくなる
- 成年後見制度を利用するしかなくなるが、柔軟性や費用の問題がある
つまり「親が元気なうちに準備しておくかどうか」で大きな差が出るのです。
成年後見制度の限界
成年後見制度を利用すれば、後見人が財産を管理できますが…
- 自由に資産を活用できない(裁判所の監督下)
- 不動産売却に制限が多い(許可が必要)
- 費用がかかる(後見人報酬が発生)
- 「親の財産を家族で柔軟に使いたい」というニーズには応えられないのが現実です。
家族信託なら柔軟に管理できる
家族信託を導入すれば、親が元気なうちに信頼できる子どもを 受託者 に指定し、財産管理を任せることができます。
- 親が認知症になっても、子どもが不動産を売却・活用できる
- 介護費用や生活費を資産から捻出できる
- 成年後見制度よりも柔軟でスピーディー
山形市でも、介護費用や施設入所を見据えて家族信託を導入する家庭が増えてきています。
山形市特有の事情
- 不動産が資産の中心
現金が少なく、不動産を売らなければ資金が確保できない家庭が多い。
- 高齢化率が高い
認知症リスクが高まり、突然の資産凍結に直面するケースが増加。
- 地方ならではの空き家問題
認知症により売却ができないまま空き家化し、固定資産税だけが重荷になる。
まとめ
家族信託を導入していないと、親が認知症になった時点で資産は事実上“凍結”されてしまいます。
- 不動産や預金の売却・運用ができなくなる
- 成年後見制度では柔軟な対応が難しい
- 山形市では不動産中心の家庭が多く、特にリスクが大きい
「相続税がかからないから安心」ではなく、認知症リスクに備えて資産を動かせる仕組みを作っておくこと が家族を守る鍵です。

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