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親に遺言がなかったら実家はどう分ける?兄弟でもめる前に知っておきたい不動産相続の基本

 親に遺言がなかったら実家はどう分ける?

 兄弟でもめる前に知っておきたい不動産相続の基本

 

 親が亡くなったあと、預貯金よりも話がまとまりにくいのが実家や土地です。

 現金なら分けやすいのですが、不動産は一つの家や一筆の土地として存在するため、「半分ずつ」と簡単にはいきません。

 しかも遺言がない場合は、相続人同士で話し合って、誰が何を引き継ぐのかを決める必要があります。

 法務省も、遺言書がない場合は遺産分割協議で不動産を相続する人を決める流れを案内しています。 

 

 ここで大事なのは、「法定相続分どおりに自動で家が分かれるわけではない」という点です。

 たとえば、相続人が母と子ども二人だったとしても、実家そのものが自動的に三つに分かれるわけではありません。

 誰が取得するのか、売って分けるのか、共有にするのかなどを、相続人全員で話し合って決めることになります。

 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の遺産分割調停や審判へ進むことがあります。 

 

 実例 「とりあえず皆のもの」で止まってしまったケース

 山形でもよくあるのが、父が亡くなり、母と長男、長女が相続人になったケースです。

 遺言はなく、実家には母がそのまま住み続けていました。

 家族の気持ちとしては「今は母が住むのだから、そのうち考えればよいだろう」というものでした。

 ところが数年後、母も亡くなり、今度は長男は「売りたい」、長女は「思い出があるから残したい」と考えが分かれました。

 

 この時点で、最初の父の相続もきちんと整理されておらず、誰がどの権利を持っているのかが曖昧になっていました。

 こうなると、「今の実家をどうするか」だけでなく、「そもそも前の相続でどう分けていたのか」から確認し直す必要が出ます。

 遺言がない相続では、早い段階で話し合いの形を整えておかないと、後の相続と重なって急に複雑になりやすいのです。 

 

 遺言がない場合の基本は「遺産分割協議」です。

 遺言がない場合、不動産の分け方は遺産分割協議で決めるのが基本です。

 相続人全員で、亡くなった方の財産をどう分けるか話し合い、その内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。

 法務省の登記案内でも、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して相続登記に使う流れが示されています。 

 

 ここで注意したいのは、相続人の一部だけで決めても足りないことです。

 遺産分割協議は、原則として相続人全員が関わる必要があります。

 誰か一人でも抜けていると、その協議は後で問題になりやすく、登記や売却にも支障が出ます。

 相続人の確認には戸籍をたどる必要があり、思った以上に時間がかかることもあります。 

 

 不動産の分け方にはいくつかの形があります

 遺言がないとき、不動産の分け方は一つではありません。

 よくある形は、次のようなものです。

 

 ・一人が取得する 

 たとえば長男が実家を相続し、他の相続人には預金など別の財産で調整する方法です。

 実務上は一番動かしやすい形です。 

 

 ・売却して現金で分ける 

 実家を売って、その代金を相続人で分ける方法です。

 空き家で誰も住まない場合には、現実的な選択肢になりやすいです。 

 

 ・共有にする 

 兄弟などで持分を分けて共有名義にする方法です。

 見た目には公平でも、後で売る・貸す・解体するときに全員の調整が必要になりやすく、実務では慎重に考えたい持ち方です。

 

 つまり、遺言がない場合は「法定相続分どおりに自動で決まる」のではなく、家族でどう整理するのが一番無理がないかを考える作業が必要になります。 

 話し合いがまとまらないときは家庭裁判所の手続へ進みます

 

 現実には、兄弟姉妹の意見がそろわないこともあります。

 「住みたい人」と「売りたい人」がいる。

 「管理してきたから多く欲しい人」と「平等に分けたい人」がいる。

 こうした違いが出るのは珍しくありません。

 

 その場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することになります。裁判所の案内でも、被相続人が亡くなり、その遺産の分割について話し合いがつかない場合には、遺産分割調停または審判を利用できるとされています。

 調停でまとまらなければ、自動的に審判手続へ移り、裁判官が事情を考慮して判断します。 

 

 つまり、「家族で話せば何とかなる」とは限らない一方で、話し合いがつかないときの公的な出口も用意されているということです。

 大事なのは、もめていること自体を隠して何年も放置しないことです。

 時間がたつほど感情も権利関係もこじれやすくなります。 

 未成年者や行方不明者がいると、さらに注意が必要です

 

 遺言がない相続で見落としやすいのが、相続人の中に未成年者がいる場合や、連絡が取れない人がいる場合です。

 法務局の説明でも、親権者と未成年の子が相続人になるケースでは、遺産分割協議にそのまま参加できない場面があることが案内されています。

 こうしたケースでは、通常より手続が一段階増えることがあります。 

 ですから、遺言がない相続では、単に「�が家を取るか」だけでなく、そもそも話し合いに参加すべき人が全員そろっているかを確認することが、とても大切になります。 

 

まとめ

 遺言がない場合、不動産は自動的にきれいに分かれるわけではありません。

 基本は、相続人全員で遺産分割協議をして、誰が取得するか、売るのか、共有にするのかを決め、その内容を協議書にして相続登記へつなげる流れです。 

 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の遺産分割調停や審判を利用することになります。 

 不動産相続でもめやすいのは、家族の仲が悪いからとは限りません。

 家には思い出があり、住む・住まない、売る・残すで考え方が違って当たり前だからです。

 だからこそ、遺言がない相続では、

・相続人をきちんと確認すること

・早めに話し合いを始めること

・放置しないこと

 この三つがとても大切です。

 

 実家の相続は、先に延ばすほど難しくなりやすいものです。

 「遺言がなかったから大変だ」で止まらず、今できる整理から始めることが、後の負担を減らす一番の近道です。