実家の名義変更、まだ大丈夫は危険です。
相続登記はいつまで? 放置すると困ることをやさしく解説
親が亡くなって実家や土地を相続したとき、手続きの中でも後回しにされやすいのが「名義変更」です。
葬儀、年金、銀行、片づけなどに追われる中で、不動産の名義まではなかなか手が回りません。
しかも、これまでは「そのうちやればよい」と考えられてきたこともあり、昔のまま親名義になっている家や土地も少なくありませんでした。
しかし、今はその感覚では危ない時代になっています。
相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をする必要があります。
さらに、遺産分割の話し合いで取得者が決まった場合は、その成立日から3年以内に、その内容に沿った登記をする必要があります。
正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となることがあります。
「3年以内」といっても、のんびりしてよいわけではありません
ここで大事なのは、「3年あるからまだ大丈夫」と考えないことです。
実際には、相続登記は書類を集め、相続人を確定し、場合によっては遺産分割協議をしてから進めるため、思っているより時間がかかります。
兄弟姉妹が県外に住んでいたり、昔の戸籍をさかのぼる必要があったりすると、あっという間に数か月たつことも珍しくありません。
しかも、義務化の対象は、2024年4月1日以後の相続だけではありません。
それ以前に発生していて、まだ相続登記がされていない不動産も対象になります。
法務省の案内では、施行前の相続についても義務化の対象であり、施行日から3年以内、つまり2027年3月31日までが一つの目安になります。
昔の相続だから関係ない、ということではないのです。
実例 山形の実家を「そのうちやる」で延ばしていたケース
たとえば、山形でよくあるのがこんなケースです。
父が数年前に亡くなり、母も高齢で施設に入所。
長男は仙台、次男は首都圏に住んでいて、実家は空き家になりました。
兄弟の気持ちとしては、「いずれ売るかもしれないが、今はまだ決められない」「母が元気なうちはそのままにしておこう」というものでした。
ところが、いざ売却の相談をしようとした段階で、家も土地も父名義のままだったため、まず相続登記から始めることになりました。
さらに戸籍を調べると、相続関係が思っていたより複雑で、書類集めや話し合いに時間がかかりました。
もしこれがもう少し先で、相続人の一人と連絡が取りにくくなっていたら、もっと大変になっていたはずです。
このケースのように、名義変更を後回しにすると、「売りたいときにすぐ売れない」「管理の方針が決めにくい」「相続人が増えて話が複雑になる」といった問題が出やすくなります。
名義変更をしないまま放置すると、何が困るのか
不動産の名義が亡くなった親のままだと、まず基本的に売却や担保設定などがスムーズにできません。
不動産は登記が整っていてこそ動かせる財産です。
買主や金融機関も、名義関係があいまいな不動産には慎重になります。
また、時間がたつほど相続関係が広がるのも大きな問題です。
たとえば相続人の一人が亡くなると、その人の相続人がさらに加わります。
兄弟二人の話で済んでいたものが、甥や姪まで関係する話になることもあります。
こうなると、話し合いも印鑑集めも一気に難しくなります。
さらに、義務違反については、すぐに自動で過料になるわけではないものの、法務省は、登記官が義務違反を把握した場合に申請を促す催告を行い、それでも正当な理由なく申請しないときは裁判所へ通知する仕組みを案内しています。
つまり、「放っておけば何も起きない」とは言いにくくなっています。
話し合いがまとまらないときの考え方
とはいえ、親が亡くなった直後に、すぐ誰が実家を取るか決められないこともあります。
感情的にも難しいですし、空き家を残すか売るかで意見が分かれることもあります。
そのような場合に備えて、法務省は「相続人申告登記」という仕組みも用意しています。
これは、正式な遺産分割がまだまとまっていなくても、自分が相続人であることを申し出ることで、当面の義務を果たしやすくする制度です。
話し合いが長引きそうなときは、こうした方法も検討材料になります。
つまり、「話がまとまらないから何もしない」ではなく、「まとまらないなら、今できる形で義務対応を考える」という進め方もあるわけです。
今のうちにやっておきたいこと
相続した家や土地については、まず次の順で整理すると進めやすいです。
・誰の名義か確認する
・相続人を確認する
・遺言の有無を確認する
・固定資産税の資料や権利証の有無を確認する
・遺産分割の見通しを立てる
この土台ができると、相続登記を急ぐべきか、売却準備も並行するかが見えてきます。
特に山形のように、子ども世代が県外に住んでいるご家庭では、現地確認や書類のやり取りに時間がかかりがちです。
だからこそ、「まだ3年ある」ではなく、早めに着手しておくほうが現実的です。
まとめ
相続した家や土地の名義変更は、今は「いつかやること」ではなく、「期限を意識して進めること」になりました。
不動産を相続したことを知った日から3年以内、遺産分割がまとまった場合もその成立日から3年以内が基本です。
正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象になることがあります。
ただ、本当に困るのは罰則そのものより、売れない話がまとまらない相続人が増えてややこしくなることです。
実家や土地の相続は、感情が入るので判断が難しいものです。
それでも、名義変更だけは後でまとめて、ではなく、早めに土台を整えておくことをおすすめします。
それが、家族に余計な負担を残さない一番現実的な方法です。

コメントをお書きください