相続放棄したら実家の管理はもう不要?
「放棄すれば終わり」とは限らない理由をやさしく解説
親が亡くなって、借金や管理の負担を考え、相続放棄を検討する方は少なくありません。
そのとき、多くの方がこう思います。
「相続放棄をすれば、実家や土地のことももう関係なくなるのではないか」
たしかに、相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。
ですが、ここで注意したいのは、放棄したからといって、いつでもすぐに家や土地の管理から完全に離れられるとは限らないという点です。
民法940条は、相続放棄をした人が、放棄の時に相続財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、その財産を保存しなければならないと定めています。
ここでいうポイントは、「相続放棄した人すべて」に一律で管理責任が残るのではなく、放棄の時にその財産を現に占有していたかどうかです。
2023年4月の法改正で、以前の“広すぎる管理責任”が見直され、現在はこの「現に占有している人」に絞られる形になっています。
国土交通省の通知でも、法務省と協議済みの内容として、相続放棄後の空き家管理責任はこの考え方で整理されています。
実例 放棄したのに「実家はそのまま見ていてください」と言われたケース
山形でもよくあるのが、こんなケースです。
父が亡くなり、長年同居していた長男は借金もあると聞いて相続放棄をしました。
長男としては、「これで家も土地も自分には関係ない」と思っていました。
ところが、実家にはまだ家財が残り、建物もそのまま。
しかも次順位の相続人との話もすぐには進まず、空き家状態になりました。
このような場合、放棄した時点でその家を実際に占有していた長男には、少なくとも次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、保存義務が残る可能性があります。
条文上も、放棄の時に現に占有していた人は、引き渡すまで自己の財産と同じ注意で保存しなければならないとされています。
つまり、相続放棄=その場で全部ゼロではないことがあるのです。
特に同居していた人、実際に家を管理していた人は、この点を誤解しないほうが安全です。
では、遠方に住んでいた子どもなら関係ないのか
一方で、親とは別に暮らし、遠方に住んでいて、実家を実際には管理していなかった相続人については、改正後は保存義務を負わない方向で整理しやすくなりました。
改正の趣旨自体が、「相続放棄したのに、一律に広く管理責任を負わせるのは重すぎる」という問題意識に基づいています。
法務省の改正資料でも、放棄者の義務は「放棄の時に現に占有している場合」に限る形へ改めると明記されています。
ただし、ここは実務上かなり誤解されやすいところです。
「たまに帰省していた」「鍵を持っていた」「実家の草刈りをしていた」などの事情がどう評価されるかは、個別事情の確認が必要です。
ですから、遠方だから絶対安心、とまでは言い切らず、自分が実際にその財産を占有していたのかどうかを丁寧に見たほうがよいです。
これは一般論というより、個別判断が大事な場面です。
「保存義務」は何をすればよいのか
ここでいう保存義務は、家を自由に処分できるという意味ではありません。
あくまで、財産が無駄に傷んだり、近隣に迷惑をかけたりしないように、必要最低限の保存をする義務です。
旧法では「管理」と表現されていましたが、現行法では「保存」という文言に変わっています。
法務省の改正資料でも、この見直しが示されています。
たとえば、
・雨漏りや倒壊の危険を放置しない
・近隣に被害が出ないよう最低限の対応をする
・次の相続人や清算人に引き渡せる状態を維持する
といったイメージです。
「自分のものではないから何もしない」で済まないことがある、という理解が実務では大切です。
空き家対策の通知でも、放棄者の責任の考え方が自治体向けに整理されています。
他の相続人がいないときはどうするのか
では、相続放棄をしたあと、次に引き継ぐ相続人が見当たらない、あるいは全員が放棄した場合はどうなるのでしょうか。
この場合、管理責任から離れるために問題になるのが相続財産清算人です。
現在の民法940条も、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで保存義務が続く形を前提にしています。
つまり、引き渡す相手がいなければ、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることが現実的な出口になることがあります。
国民生活センターの相談事例でも、管理責任から離れるためには相続財産清算人への引き渡しが必要になるケースが説明されています。
ここは費用や手間も絡むため、「放棄したから後は裁判所が全部やってくれる」という話ではありません。
放棄後もなお、状況によっては一定の手続が必要になる、という点は押さえておきたいところです。
誤解しやすいポイント
相続放棄でよくある誤解は、次の3つです。
・放棄したら実家はその瞬間に完全に無関係になる
・遠方なら必ず責任がない
・空き家の保存義務があっても何もしなくてよい
この3つは、かなり危ない思い込みです。
正しくは、放棄しても、占有していた人には保存義務が残ることがある。
遠方でも事情によっては確認が必要最終的な引き渡し先がいないときは清算人の選任が問題になることがある。
という整理になります。
まとめ
相続放棄をすると、相続人ではなかったことになります。
ただし、家や土地については、放棄の時にその財産を現に占有していた人には、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務が残ることがあります。
2023年4月の法改正で、この義務は一律ではなく「現に占有している人」に絞られました。
ですから、「放棄するかどうか」だけでなく、今その家を誰が占有しているのか次に引き継ぐ人がいるのか清算人の申立てが必要かまで含めて考えることが大切です。
相続放棄は有効な手段ですが、空き家や土地が絡むと「放棄したら全部終わり」とは限りません。
特に実家に同居していた方、管理していた方は、先に全体の流れを確認してから動くほうが後悔しにくくなります。

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