山形市の相続問題:
不動産だけ放棄したいのにできない現実
相続の相談でよく聞かれるのが、
「空き家や農地はいらないけれど、預貯金は受け取りたい」という声です。
しかし法律上、相続放棄は財産ごとに選べない ため、不動産だけを放棄して現金だけ相続する、という都合のよい方法は認められていません。
山形市でも、相続税はかからないのに「不動産だけが負担になる」という相談が多く寄せられています。
Cさんのケース:
空き家を放棄したいのに…
山形市郊外に実家を持っていたCさんの母親が亡くなりました。
相続財産は自宅と少額の預金。
Cさんは東京に住んでおり、実家に戻る予定はありません。
「空き家はいらないけれど、預金だけは受け取りたい」と考え、相続放棄を検討しました。
ところが専門家に相談すると、
「 相続放棄をすると預金も含めて一切の相続権を失います」
と説明され、大きなショックを受けました。
結局、空き家の管理を引き受けざるを得なくなり、固定資産税や維持費の負担が重くのしかかりました。
なぜ不動産だけ放棄できないのか?
民法上の相続放棄は「一切の相続権を放棄する」ことを意味します。
そのため、
- 預金だけ相続して不動産は放棄
- 不動産だけ相続して借金は放棄
といった“選択的な放棄”はできません。
一部の財産だけを引き継ぎたい場合は、相続放棄ではなく 遺産分割協議 の中で調整する必要があります。
山形市でよくある困りごと
- 空き家や古家付き土地
誰も住まないのに固定資産税だけかかる。
- 農地や山林
買い手がつかず、耕作もできない。
- 郊外の不動産
管理費用の方が高くつき、事実上「負動産」になる。
このように、相続税がかからなくても「不動産だけは負担」という現実が山形市では顕著です。
代替策として考えられる方法
- 遺産分割協議で調整
他の相続人に不動産を引き取ってもらい、自分は預金を受け取る。
- 相続人全員で売却
換価分割によって現金化し、分けやすくする。
- 市町村への寄付
公益性のある土地であれば受け入れてもらえることも。ただし条件は厳しい。
- 相続土地国庫帰属制度の利用
令和5年から始まった制度で、一定条件を満たせば不要な土地を国に引き取ってもらえる。
ただし手数料や管理要件あり。
まとめ
「不動産はいらないが預金だけ欲しい」という希望は、残念ながら法律上は通りません。
相続放棄をすると、全財産を放棄することになる
山形市では空き家や農地など“不動産だけ負担”のケースが多い
遺産分割協議や新しい国庫帰属制度を活用することが現実的な解決策
不動産だけを切り離すことはできないため、早めに家族や専門家と話し合い、「どう引き継ぐか」「どう処分するか」を決めておくことが重要です。

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