親に渡したお金は「貸したお金」になるの?
相続税の債務控除で気をつけたい親子間のお金のやりとり
相続税の計算では、亡くなった方が残した財産から、借入金や未払金などの「債務」を差し引くことができます。
これを債務控除といいます。
つまり、預貯金や不動産などのプラスの財産だけを見るのではなく、返さなければならないお金があれば、その分は差し引いて相続税を考えるという仕組みです。
この考え方自体は分かりやすいのですが、実際の相続では「それは本当に債務だったのですか」という点が問題になることがあります。
特に多いのが、親子や親族のあいだのお金のやりとりです。家族同士では、きちんと契約書を作らずにお金を渡すことも少なくありません。
そのため、後になって「これは貸したお金だった」と思っても、税務上は簡単に認められないことがあります。
たとえば、こんな場面を考えてみましょう。
子どもが親のためにまとまったお金を用意し、親の口座に500万円を振り込んでいたとします。
親が高齢になり、生活費や家のことなどでお金が必要になったため、家族として支えようとしたのかもしれません。
ところが、その後に親が亡くなり、相続税の計算をするときになって、「あの500万円は親に貸したお金だから、親の債務として差し引けるのではないか」という話が出てくることがあります。
気持ちとしては、とても自然です。
実際に自分のお金を渡していて、まだ返してもらっていないのなら、「貸していた」と考えたくなるでしょう。
ですが、税務の世界では、「そう思っていた」だけでは足りません。
大切なのは、そのお金が客観的に見て貸付だったといえるかどうかです。
ここで税務上よく見られるのは、次のような点です。
・お金を渡すときに契約書を作っていたか
・返済期限を決めていたか
・利息をどうするか話していたか
・実際に返済が行われていたか
・返済がないときに請求していたか
もしこうした点がはっきりしていないと、税務上は「貸付ではなく、援助や贈与に近いのではないか」と見られやすくなります。
家族のあいだでは、「返してね」と口頭で話していたとしても、あとでそれを証明するのはなかなか難しいものです。
実際の裁決例でも、子どもから親への500万円の資金移動があったこと自体は確認できても、それが税務上の「貸付金」とまでは認められませんでした。
理由は、お金のやりとりを示す記録はあっても、貸付としての形が十分に整っていなかったからです。
返済についての取り決めがはっきりせず、長い間返済の請求も行われていない。
そうなると、通常の貸し借りとしてはやや不自然だと見られてしまいます。
ここで大切なのは、「家族だからだめ」ということではありません。
親子間でも、きちんと貸付契約をして、返済の実績を残していれば、貸付として扱われる可能性はあります。
ただ、家族間のお金のやりとりは、どうしても情が入りやすく、曖昧になりやすいため、税務署も慎重に見るのです。
この話から学べるのは、家族間のお金ほど、後から分かる形にしておくことが大事だということです。
たとえば、親にまとまったお金を渡すときは、次のような点を意識しておくと安心です。
・貸すのか、あげるのかをはっきりさせる
・貸すなら簡単でも契約書を作る
・返済期限や返済方法を書いておく
・できれば返済は振込で行い、記録を残す
・家族みんなが同じ認識を持つ
特に相続の場面では、あとから相続人同士で認識がずれることがあります。
「これは援助だったと思っていた」
「いや、貸したお金のはずだった」
このような食い違いが出ると、税金の問題だけでなく、家族間の気まずさにもつながりかねません。
相続税の債務控除は、節税のために後で思いついて足せるものではなく、相続が始まった時点で実際に存在している債務であることが必要です。
そして、その存在は、客観的な資料で説明できることが望まれます。
親を助けたいという思いから渡したお金が、後になって税務上どう扱われるかで困ることは少なくありません。
だからこそ、「家族だから大丈夫」と考えず、少しだけ実務的に整えておくことが大切です。
やさしさで渡したお金ほど、あとで困らないように形にしておく。
これが、相続トラブルを防ぐ大きなポイントになります。

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