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遺言のパソコンなどでの作成を容認する民法改正法案が閣議決定(2026年4月3日)

 遺言のパソコンなどでの作成を容認する民法改正法案

 が閣議決定2026年4月3日)

 

結論

今回の法案は、「今までの自筆証書遺言が、そのまま自由にパソコン作成できるようになる」というより、法務局の関与を前提とした新しい遺言方式(保管証書遺言)をつくるという内容です。

 

そのため、自宅でPCやスマホで作って保存しておけば有効、という話ではありません。 (参議院)

 

いまのルール

現行の自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を遺言者本人が自書し、押印するのが原則です。

例外として、財産目録だけはパソコン作成が可能ですが、その場合でも各ページへの署名押印などが必要です。 (法務省)

 

法案で変わるポイント

法制審議会の要綱案と国会資料では、次のような見直しが示されており、政府は2026年4月3日にこれを柱とする改正案を閣議決定しました。 (参議院)

 

1. 新しい「保管証書遺言」の創設

パソコン等で作成した遺言データ、またはそれを印字した書面を法務局に提供し、本人が対面またはウェブ会議で、

遺言の全文を口述(読み上げ)する等の方法で意思確認を受け、

法務局が保管する仕組みが想定されています。 (参議院)

 

2. 押印要件の見直し

この新方式に関連して、押印要件を廃止する方向が示されています。

報道でも、今回の法案に押印廃止が盛り込まれたと伝えられています。 (参議院)

 

3. ウェブ会議の利用

ウェブ会議は無制限ではなく、法務局職員が相当と認めた場合に使えるという整理で報じられています。

つまり、誰でも当然にオンラインだけで完結できる、という制度設計ではなさそうです。 (ライブドアニュース)

 

実務上、何が便利になるか

 メリット

  • 手書き負担が大きい高齢者でも使いやすくなる
  • 文字の読みづらさ、書き損じ、長文作成の負担が減る
  • 法務局保管が前提なので、紛失・隠匿・破棄リスクを下げやすい
  • 法務局が関与するため、形式面の安定性は自宅保管より高まりやすい

これまでの自筆証書遺言は形式不備が大きな弱点でしたが、今回の見直しはそこをかなり意識したものです。 (法務省)

 

ただし、誤解しやすい点

1. 「デジタル遺言」でも、完全に自由作成ではない

法務局での本人確認や口述確認が入るため、

感覚としては自筆証書遺言の自由さと公的関与による安全性の中間に近いです。 (参議院)

 

2. 内容の良し悪しまでは自動で保証されない

形式のハードルは下がっても、次の問題は残ります。

  • 遺留分に配慮していない
  • 財産の特定が甘い
  • 受遺者の表示が不正確
  • 予備的遺言、付言事項、遺言執行者の定めが不十分
  • 家族関係に火種を残す
  • つまり、作りやすくなることと、争いに強い遺言になることは別問題です

3. まだ「成立・施行」前の段階

2026年4月3日時点では、閣議決定された法案であり、国会で成立して初めて法律になります。

したがって、今日の時点ですぐこの方式は使えません。 (Nippon)

 

実務家としての見方

行政書士・相続実務の感覚でいうと、今後は遺言の入口が広がる一方で、案件が二極化しやすいです。

 向いている人

  • 字を書くのが負担
  • 公正証書までの費用や段取りは重い
  • まずは法務局保管付きで、比較的利用しやすい方式を使いたい
  • 単純な家族構成、単純な財産構成

 なお慎重対応が必要な人

  • 前妻後妻・代襲・認知・内縁など家族関係が複雑
  • 不動産が複数ある
  • 共有、借地、農地、非上場株式、事業承継が絡む
  • 介護寄与・生前贈与・特別受益で揉めそう
  • 遺留分対策が必要

 この層は、作成手段がPCになっても、内容設計は専門家関与がほぼ必須です。

 

現時点で押さえるべき一言

制度改正の本質は、「手書き義務の緩和」そのものより、法務局関与型の新しい遺言インフラの創設」です。

そのため、今後は

  • 自筆証書遺言
  • 保管証書遺言(新方式)
  • 公正証書遺言

の使い分けが実務論点になっていくはずです。