「法人が従業員向けに“就業不能保障保険を契約し、
給与補填と損金化を両立する方法」
―“働けなくなったときに会社と社員を守る、実務的節税策
1.背景:
近年、中小企業でも「経営者・従業員の働けなくなるリスク」への備えが注目されています。
病気やケガで長期休業となれば、給与の支払い・代替人材の確保・生産性低下など、会社にも社員にも大きな負担。
ここで有効なのが、就業不能保障保険(所得補償保険)を法人契約で導入する方法です。
この保険は、従業員が病気・事故で働けなくなった際に、法人または本人へ一定期間、所得を補償するもの。
福利厚生の一環として加入すれば、保険料を損金処理しつつ、従業員の安心感を高めることができます。
2.スキーム概要
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項目 |
内容 |
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契約者 |
法人(会社) |
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被保険者 |
従業員・役員 |
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受取人 |
法人(または本人) |
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保険料負担 |
会社が全額負担(福利厚生目的) |
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給付条件 |
病気・ケガで一定期間就業不能になった場合 |
3.節税のメカニズム
- 法人が支払う保険料を福利厚生費として損金算入できる。
- 従業員や役員が就業不能となった場合、保険金で給与補填が可能。
- 受け取る給付金が「医療・生活補償」にあたる場合、個人側は非課税扱いとなる。→ 結果的に、法人税・所得税の双方で実質的な税負担軽減が実現。
4.導入の主目的(正当な合理性)
- 従業員の生活保障:長期療養時の所得減少を防ぎ、安心して復職できる。
- 経営リスク軽減:代替要員の確保や業務停滞への備え。
- 福利厚生充実による採用・定着効果。
- 損金算入による法人税軽減。
5.契約設計のポイント
- 保険金受取人は法人に設定し、会社から従業員へ給与補填する形式が基本。
- 補填額=給与の50〜70%程度が適切(過大だと給与扱い)。
- 給付期間は最長2年程度が目安(長期になると年金扱いの可能性)。
- 契約目的を明記:「従業員の就業不能時における生活補償と事業継続のため」。
- 福利厚生規程に反映しておく(加入目的を会社方針として明文化)。
6.税務処理の考え方
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項目 |
税務上の扱い |
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保険料支払時 |
福利厚生費として損金算入可 |
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保険金受取時(法人受取) |
雑収入として計上 → 給与補填として支給すれば損金再算入 |
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保険金受取時(個人受取) |
原則非課税(生活補償目的の場合) |
このように、実質的に「損金処理→給付→損金再算入」という構造で、節税効果が二重に発生します。
7.導入事例(山形市・食品製造業G社)
G社では、製造現場の主任が腰の手術で半年間休業。
法人契約の就業不能保険から、月額15万円×6か月=90万円が支給され、会社が給与補填金として本人に支給。
保険料は福利厚生費として損金処理済、給付金も業務補填の性格が明確なため、非課税扱い。
結果:社員・会社ともに経済的ダメージを最小化。
8.導入時に整備すべき書類
就業不能保険導入セット
① 保険契約書・設計書・払込証明書
② 福利厚生規程(就業不能補償条項を追加)
③ 取締役会議事録(導入理由・対象範囲)
④ 従業員通知文・同意書⑤ 給付金支給記録(支給日・金額・理由)
これらを整備しておくことで、税務上も完全に「福利厚生目的」と説明可能になります。
9.メリットと注意点の整理
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メリット |
注意点 |
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保険料の損金化 |
被保険者が経営者一族のみだと否認リスク |
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給与補填資金の確保 |
給付額が給与水準を超えると課税対象 |
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福利厚生の強化 |
規程・議事録の整備が必須 |
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税務上も説明可能 |
解約返戻金処理を失念すると追徴リスク |
10.まとめ:「人を守る保険は会社も守る」
- 福利厚生目的で合法的に損金算入可。
- 就業不能時の給与補填を制度化できる。
- 会社の経営安定+従業員の安心を両立。
- 節税効果は“副産物として自然に発生。
つまり、就業不能保険は単なる節税策ではなく、「経営の持続性を高める社会的に正しい保険」です。
税務署にも堂々と説明できる、“攻めの福利厚生といえます。
アドバイス
- 福利厚生規程に「就業不能補償制度」を追加しておく。
- 給付金支給時の社内フローを明文化(稟議書・支給決定書)。
- 保険料の見直しは毎年決算時に行い、経費バランスを調整。

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