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家賃滞納でも、裁判なしで追い出してはいけない。

 

 家賃滞納でも、裁判なしで追い出してはいけない。

 「出ていって当然」と思っても、手続きを飛ばすと貸主側が不利になることがあります

 

 アパートや貸家を貸していると、借主との関係が悪化することがあります。

  • 家賃を長く払わない。
  • 連絡が取れない。
  • 注意しても直らない。
  • 近隣から苦情まで来る。

 そうなると、貸主としては「もう十分だ。出ていってもらうしかない」と考えるのは自然です。

 ただ、ここで気をつけたいのは、借主に出ていってもらいたい気持ちが強くても、貸主が自分の判断だけで退去を決め、実力で追い出してはいけない ということです。

 法律は、貸主が腹を立てたからといって、その場で借主の住む権利を取り上げてよいとは考えていません。

 実際には、借主に落ち度があったとしても、貸主が手続きを飛ばしてしまうと、逆に貸主側が責任を問われることがあります。

 ここは一般の方が誤解しやすいところです。

 

 事例

 市内で一戸建ての貸家を持っているAさんは、借主Bさんから5か月分の家賃を滞納されていました。

 最初のうちは電話もつながっていましたが、途中からBさんは「今月中には払う」「少し待ってほしい」と言うだけで、実際には支払いません。

 近所からは「夜中に騒がしい」「ゴミ出しもひどい」と苦情も出ており、Aさんの不満はかなりたまっていました。

 そこでAさんは、「もう契約違反なのだから、出ていってもらって当然だ」と考えました。

 知人にも相談し、「そんな人はもう住ませる必要はない。早く追い出したほうがいい」と背中を押され、AさんはBさんにこう告げました。

「 もう今日で終わりです。荷物をまとめて出ていってください。出ないならこちらで処分します」

 Bさんは「急すぎる」「そんな話は聞いていない」と反発しましたが、Aさんは取り合いません。

 数日後、Aさんは親族数人と現地へ行き、Bさんに出るよう迫りました。

 口論の末、Bさんは怖くなってその場を離れ、しばらく友人宅に身を寄せることになりました。

 Aさんとしては、「ようやく出ていった」と思ったのですが、その後、Bさんが弁護士に相談したことで状況が変わります。

 問題になったのは、裁判所を通さず、貸主が実力で退去させたこと でした。

 

 なぜ裁判なしで追い出してはいけないのか

 ここで大事なのは、賃貸借契約を結んでいる以上、借主にはその部屋や家を使う権利があるということです。

 もちろん、その権利は無制限ではありません。

 家賃を払わない、用法違反がある、信頼関係が壊れているという場合には、貸主が契約解除を主張できることがあります。

 しかし、契約を解除できることと、その場で実力で追い出してよいことは別問題 です。

 一般の方には、この違いが少しわかりにくいかもしれません。

 たとえば、「滞納しているのだから契約違反だ。契約違反なら出ていくのは当然だ」と感じるでしょう。

 たしかに、最終的に明渡しが認められる場面はあります。

 ですが、その判断をするのは基本的には当事者の感情ではなく、必要に応じて裁判所を含む正式な手続です。

 貸主が自分で「もう終わりだ」と決め、その判断を力で実現してしまうと、いわゆる自力救済の問題になります。

 法律は、こうしたやり方を非常に慎重に見ます。

 

 何が問題になるのか

 まず、借主は生活の拠点を突然失います。

 住まいというのは、単なる「物」ではありません。

 寝る場所であり、荷物を置く場所であり、生活の土台です。

 そこから正式な手続なしに排除されれば、仕事、通学、通院、日常生活に大きな支障が出ます。

 次に、貸主が正しい手順を踏んでいないため、もともとは借主の滞納が問題だったのに、今度は貸主側の行為が争点になります。

 結果として、「家賃滞納のある借主」対「違法な追い出しをした貸主」という構図になり、話が複雑になります。

 さらに、追い出しの場面では、感情的な衝突が起きやすいです。

 貸主が親族や知人を連れて行く、強い口調で迫る、荷物をまとめさせる、鍵を渡すよう求める。

 こうした行為が重なると、借主側は精神的な圧迫を受けたと主張することがあります。

 貸主としては「話し合いのつもりだった」と思っていても、相手から見れば追い出しそのものです。

 

 「もう住ませたくない」は正しくても、「今すぐ出せる」とは限らない

 ここが実務で一番大事なところです。

 貸主の考えが全く間違っているとは限りません。

 家賃を長期滞納し、注意しても改善がないなら、契約解除や明渡請求が認められる可能性は十分あります。

 しかし、最終的に出てもらえる可能性があること と、今日すぐに自分の判断で追い出せること は違います。

 

 この二つを混同すると、貸主側が不利になります。

 人は怒りが強くなると、「結果が同じなら途中は省いてもよい」と考えがちです。

 ですが、法律では途中の手続がとても大事です。

 特に住まいの明渡しは、権利関係と生活の基盤がぶつかるため、丁寧な流れが求められます。

 

 では、どう進めるのが正しいのか

基 本は、次のような順番です。

  1. まず、滞納額や滞納期間を整理します。
  2. 次に、督促し、支払期限を示して催告します。
  3. それでも改善しない場合は、契約解除の意思表示を行うことを検討します。
  4. 借主が任意に退去しないときは、明渡し請求の訴訟など、裁判所を通じた手続に進みます。
  5. そして、判決や和解などに基づいてもなお明け渡さない場合に、強制執行という流れになります。

 面倒に見えるかもしれませんが、この順番を守ることで、貸主自身を守ることができます。

 逆に、ここを飛ばすと、「家賃を払わない借主に困っていたはずの貸主」が、「違法な追い出しをした側」と見られかねません。

 一番危ないのは「常識的に考えればわかるだろう」という思い込み

 貸主からすると、「5か月も払っていないのだから、出されて当然だろう」と思うでしょう。

 たしかに感覚としてはそうです。

 ですが、法律は“当然”だけでは動きません。

 特に相手の生活の基盤を奪う場面では、手続が重視されます。

 ここで大切なのは、相手が悪いからといって、自分が何をしてもよいわけではない という線引きです。

 賃貸トラブルでは、この線を越えた瞬間に、貸主側にも新しい責任が生まれます。

 家賃滞納で困ったときほど、早く片づけたくなるものです。

 ですが、本当に早く終わらせたいなら、実力行使ではなく、証拠と手順で進めることです。

 追い出したい気持ちがあるときほど、追い出し方を間違えないことが大事です。