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隣からはみ出した枝でも、勝手に切れば安全とは限らない。

 

 隣からはみ出した枝でも、勝手に切れば安全とは限らない。

 「自分の敷地に入ってきたのだから自由に切れる」と思うと危ないことがあります

 

 家や土地を持っていると、隣地との境目で思わぬトラブルが起こります。

 その中でも特に多いのが、隣の木の枝が自分の敷地に伸びてきた、雨どいに葉が詰まる、車に枝が当たりそう、通路をふさいでいる、といった問題です。

 こういう場面では、多くの人がこう考えます。

 「自分の土地に入ってきているのだから、自分で切って何が悪いのか」

 感覚としては、もっともに思えるかもしれません。

 実際、日常感覚ではそう考える人が少なくありません。

 ただ、法律の世界では、ここが少しややこしいところです。

 民法では、隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき、まずはその木の所有者に切除させるのが原則 とされています。

 もっとも、2023年4月1日施行の改正で、一定の場合には、越境を受けている側が自分で枝を切り取れる場面も設けられました。

 たとえば、所有者に切るよう催告したのに相当期間内に切らないとき、所有者やその所在が分からないとき、急迫の事情があるときです。 

 つまり、今は「絶対に自分で切れない」という時代ではありません。

 しかし同時に、いつでも自由に、好きなように切ってよいわけでもない のです。

 ここを誤解すると、枝の問題が、近隣関係全体の争いに広がってしまいます。 

 

 事例

 市内で空き家になった実家を管理しているAさんは、隣家の庭木の枝が自宅側へ大きく伸びてきているのが気になっていました。

 枝は駐車スペースの上にかかり、秋には落ち葉が大量にたまります。

 雨の日には枝先が車に触れそうで、Aさんは前から不満を持っていました。

 隣家の所有者Bさんは高齢で、最近はあまり庭の手入れをしていません。

 

 Aさんは「前にも軽く話したことがあるし、もう待っていられない」と考え、ある日、脚立を持ってきて、自分の敷地側から見える枝をのこぎりで切りました。

 ところが、勢いよく切ったため、思ったより大きな枝が落ち、境界付近のフェンスに当たって曲がってしまいました。

 さらに、切った位置が深すぎて樹形も崩れ、Bさんの家族が後でそれを見て強く抗議しました。

 Aさんとしては、「こっちに入ってきていた枝を切っただけだ」と思っていました。

 しかしBさん側は、「一言もなく勝手に切った上、木の形までおかしくされた。フェンスも壊された」と受け止めました。

 その結果、枝の話だけでなく、境界、排水、以前の車の出入りまで持ち出され、近隣関係が一気に悪化してしまいました。

 

 なぜ「自分の敷地に入ってきた枝」でも慎重さが必要なのか

 ここでの大事な点は、越境している枝であっても、もともとの木は隣地所有者の財産だ ということです。

 そのため、民法はまず所有者に切除させるという考え方を原則にしています。

 改正後は例外的に自分で切れる場合ができましたが、それも無条件ではなく、催告や所在不明、急迫事情などの要件が前提です。 

 また、枝を切るために隣地に入る必要がある場合、民法209条の隣地使用の考え方が関係しますが、必要な範囲に限られ、住家については居住者の承諾なく立ち入ることはできないと自治体の解説でも案内されています。

 つまり、「枝を切る権利があるかもしれない」ことと、「隣地に勝手に入ってよい」ことは別問題です。 

 さらに実務では、必要以上に切りすぎる、樹木全体の形を崩す、フェンスや物を傷つける、といった二次被害が起きやすいのです。

 そうなると、もともとは越境枝の迷惑を解消したかっただけなのに、今度は切った側が損害賠償の話を持ち出されることがあります。

 横浜市などの案内でも、適切な手順を踏んでも、切りすぎや思わぬトラブルの可能性があるため専門家相談を勧めています。 

 

「今は自分で切れるらしい」だけで動くと危ない

 最近は、民法改正で「越境枝は自分で切れるようになった」とだけ聞いて、そこだけが一人歩きしていることがあります。

 ですが、これは半分正しくて、半分危ない理解です。

 たしかに、2023年4月1日以降は、一定の場合には自分で切り取れる道が開かれました。

 けれども、原則は依然として、所有者に切除を求める流れです。

 自治体の案内でも、まず所有者に連絡し、催告し、必要な期間を置くことが基本として示されています。

 なお、「相当の期間」は事案によるものの、自治体の案内では基本的に2週間程度と考えられるとされています。 

 つまり、法改正は「勝手にやってよい」という意味ではなく、話し合いも手続も尽くしたのに解決しない場面で、例外的に自分で処理できる余地ができた という理解のほうが実務に近いのです。 

 

 では、どう進めるのが安全か

 一番安全なのは、まず隣地所有者に丁寧に伝えることです。

 どの枝が、どの程度、どんな支障を出しているのか。

 写真を撮り、日時を記録し、できれば文書でも連絡します。

 感情的に「迷惑だ」と言うより、「車に当たりそう」「通行に支障がある」「雨どいが詰まる」と具体的に伝えたほうが話が進みやすくなります。

 そのうえで、相手が切ってくれない、連絡が取れない、所有者が不明、あるいは急いで対応しないと危険だ、という事情があるかを整理することが大切です。

 自分で切るにしても、必要な範囲を超えないこと が重要です。

 問題のある枝だけにとどめ、木全体の形を壊すような切り方は避けるべきです。

 必要なら、業者や専門家を入れて、記録を残しながら進めたほうが安全です。 

 一番まずいのは「こっちに入ってきたのだから全部こちらの自由だ」と考えること

 

 枝の越境はたしかに迷惑です。

 放っておけば、車、通路、屋根、雨どい、日当たりなど、生活への支障が大きくなることもあります。だから対応は必要です。

 ただ、その必要性があるからこそ、進め方を間違えないことが大切です。

 近隣トラブルは、法的に正しいかどうかだけでなく、どう動いたか で結果が大きく変わります。

 一言相談していれば済んだ話が、黙って切ったことで何年も尾を引くことがあります。

 

越境した枝を見たときは、

「切りたい」より先に、「どう切れば後でもめないか」

を考える。

 この順番を守るだけで、余計な争いはかなり減らせます。