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保証契約の厳格化 個人事業の融資保証は「軽い気持ちでハンコ」を防ぐ方向へ

 

 保証契約の厳格化

 個人事業の融資保証は「軽い気持ちでハンコ」を防ぐ方向へ

 

 以前は、家族や知人から

 「ちょっと保証人になってほしい」

と頼まれ、深く考えずに署名・押印してしまう例が少なくありませんでした。

 とくに中小企業や個人事業の融資では、親族や親しい知人が保証人になることが多く、後になって高額な返済を求められ、生活が大きく崩れる事例が社会問題になってきました。

 

 そこで民法改正により、個人が事業用融資の保証人になる場合には、公証人が事前に保証意思を確認しなければ、原則としてその保証契約は効力を生じない 仕組みが導入されました。

 2020年4月1日からのルールです。 

 この制度の狙いは、「本当に危険性を理解して保証するのか」 を最後にもう一度チェックすることです。

 事業用の保証は、住宅ローンの連帯保証などと違い、事業が悪化すると一気に多額の請求につながることがあります。

 法務省も、個人的な情義から保証人になった人が、想定外の多額の保証債務を負って生活破綻に追い込まれる事例が後を絶たないことを背景として説明しています。 

 

 ポイントは、「保証契約を結ぶ前に」公証人の確認が必要 だという点です。

 公証人は、保証しようとする本人から直接、主たる債務の内容や保証の意味を聞き取り、保証人になれば、主債務者が返せないときは自分が支払わなければならないことを理解しているかを確認します。

 しかも、この確認を経ないと、その保証契約は原則無効です。あとから「形式だけ整えればよい」というものではありません。 

 

 手続の中身も、かなり厳格です。

 日本公証人連合会の案内では、保証予定者本人が公証役場へ行き、本人が口頭で保証意思を述べる 必要があり、代理人による作成はできません。

 また、ウェブ会議によるリモート面談も不可とされています。

 さらに、主債務者や債権者が同席しない形で確認が行われ、本人が不当な圧力を受けないよう配慮されています。 (日本公証人連合会)

 

 つまり、昔よくあった

  • 「社長に頼まれたから断れなかった」
  • 「親族会議の流れでそのまま署名した」
  • 「銀行に言われるまま書類を出した」

といった保証は、今はそのままでは通りにくくなっています。

 公証人が本人の理解や意思を確認し、理解が足りないと判断すれば、公正証書の作成自体を拒むこともあり得ます。 

 

 典型例としては、次のような場面が想定されます。

① 個人事業主が事業資金を借りる際、兄弟や友人に保証人を頼むケース

② 小規模事業者が設備資金を借りる際、親に保証を頼むケース

③ 売上不振の事業者が追加融資を受けるため、知人に保証を依頼するケース

こうした「事業には直接関わっていない第三者」が個人保証をする場面 こそ、今回の厳格化の中心です。 (法務省)

 

 一方で、すべての保証に公証人確認が必要なわけではありません。

 法務省は、主債務者の事業と関係の深い人については例外を設けています。

 たとえば、主債務者が法人なら、その法人の理事・取締役・執行役などや、議決権の過半数を有する株主等は対象外です。

 また、主債務者が個人なら、共同事業者や、事業に現に従事している配偶者なども対象外とされています。

 要するに、経営や事業そのものに深く関わる人は、単なる“情義保証”とは違う と考えられているわけです。 (法務省)

 

 逆に誤解しやすいのは、「家族ならみな例外」というわけではない ことです。

 法務省の資料では、主債務者が法人である場合、その代表者等の配偶者が当然に例外になるわけではないと明示されています。

 つまり、単に妻、夫、親、兄弟だからというだけでは足りず、実際にその事業とどれだけ深く関わっているかが重要です。 

 一般の方が特に注意したいのは、「署名すれば応援になる」では済まない ということです。

 

 保証は、うまくいけば何も起きません。

 しかし事業が失敗したときには、保証人が本人に代わって返済を求められます。

 しかも、保証額は生活費レベルを超えることが珍しくありません。

 だからこそ今の制度は、「気の毒だから」「断りにくいから」で決めさせないよう、最後に公証人が立ち止まらせる構造になっています。 

 

 実務的には、保証を頼む側も、頼まれる側も、次の点を確認したほうが安全です。

・その保証は本当に必要か

・保証人になる人は事業内容や借入額を理解しているか

・その人は例外に当たるのか、それとも公証人確認が必要なのか

・保証後に返済不能となった場合、生活にどれほど影響が出るか

 ここを曖昧にしたまま進めると、後で「こんなはずではなかった」という典型的な紛争になります。 

 要するに今回の厳格化は、保証契約を“情”から“理解と意思”へ引き戻す改正 です。

 

 事業融資の保証は、頼まれたから引き受けるものではなく、リスクを理解したうえで、自分の人生にその責任を乗せるかどうかを決める行為です。

 公証人による意思確認の義務化は、その重さを制度として見える形にしたものだと言えます。