契約解除・危険負担・瑕疵担保責任の見直し
「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ。考え方がかなり整理されました
2020年4月1日施行の民法改正で、売買や請負などの契約ルールが大きく見直されました。
特に実務で影響が大きいのが、従来の「瑕疵担保責任」という考え方を改め、目的物が契約内容に合っていない場合をまとめて「契約不適合責任」として整理したこと です。
法務省は、従来の「隠れた瑕疵」という言い方ではなく、種類・品質・数量が契約内容に適合しているか で考える方向に改めたと説明しています。
以前のルールでは、「瑕疵があるか」「それが隠れたものか」など、一般の人には分かりにくい概念が前面に出ていました。
改正後は、もっと素直に、約束した内容どおりの物が引き渡されたか で判断する形になりました。
たとえば、
「雨漏りのない中古住宅を買う話だったのに雨漏りがある」
「新品同様と聞いていた機械に重大な不具合がある」
「100個納品されるはずが80個しかない」
といった場面は、いずれも契約不適合の問題として整理しやすくなりました。
この改正で、買主や注文者が取り得る手段も、かなり分かりやすく整理されました。
法務省の説明では、契約不適合がある場合、相手方は大きく分けて
①追完請求(直してほしい、足りない分を納めてほしい)
②代金減額請求
③損害賠償請求
④解除
を検討できます。
昔のように「瑕疵担保責任だから特別にどうこう」というより、契約違反に対する一般的な救済の流れに乗せて考える 仕組みに近づいたわけです。
まず分かりやすいのが追完請求です。
これは、
「約束した内容に合うように、直してください」
「不足分を追加してください」
「代わりの適合品を渡してください」という請求です。
たとえば中古住宅なら補修、機械なら修理や交換、数量不足なら追加納品が典型です。
つまり、いきなり契約解除だけでなく、まずは契約どおりの状態にしてもらう という発想が明文化されました。
次に、修理や追完を求めても対応しない場合などに問題になるのが代金減額請求です。
法務省の資料でも、契約不適合の事案では代金の減額で処理される場面が多いため、買主に代金減額請求権を認めたと説明されています。
たとえば、多少の欠点があっても物自体は使いたい、ただしその分だけ代金は下げてほしい、という場面に合います。
これは中古物件や中古品のトラブルで特に使いやすい考え方です。
解除 についても、以前より整理されました。
改正後は、契約不適合があれば直ちに何でも解除できるのではなく、基本的には債務不履行の一般ルールに従います。
法務省は、原則として相当の期間を定めて追完を催告し、それでも履行されないときに解除できるという考え方を示しています。
また、不適合が軽微であるときは解除できません。
つまり、「少し気に入らないから解除」ではなく、契約の目的をきちんと達成できるかどうか が大事になります。
ここで一緒に見直されたのが危険負担です。
以前は、「売った物が引渡し前に滅失したら誰が負担するのか」という場面で、危険負担という少し独特なルールが前面に出ていました。
改正ではこの考え方も整理され、法務省は、債権者が反対給付義務を当然に負うという旧来の規律を改め、債務者が履行できなくなったときは、債権者は原則として反対給付を拒める 方向に整理したと説明しています。
要するに、「物が来ないのに代金だけ払わされる」不合理を減らす方向です。 (法務省)
たとえば、特定の中古機械を買う契約をしたのに、引渡し前に売主の責任ではない事情でその機械が滅失した場合でも、買主が当然に代金を払い続けなければならない、という旧来の感覚は薄れました。
今は、履行不能なら、相手方は反対給付を拒み、場合によっては解除も考える という、より実感に合う形に整理されています。
危険負担を特別な制度として独立させるより、解除や反対給付拒絶とつなげて理解しやすくしたのが今回の特徴です。
もう一つ、実務で非常に大事なのが通知期間です。
法務省の資料では、買主が目的物の契約不適合を知ったときは、1年以内にその旨を売主に通知しなければならない とされています。
ここで必要なのは、細かな法律構成まで示すことではなく、少なくとも「どんな不適合があるか」「だいたいどの範囲か」を相手に伝えることです。
つまり、欠陥に気づいたのに長く放置すると、後で主張しにくくなるおそれがあります。
一般の方にとっての実務上の教訓は、次のとおりです。
・「瑕疵があるか」より「契約どおりか」で考える
・不具合を見つけたら早めに相手へ通知する
・すぐ解除と決めつけず、まず追完や減額も検討する
・売る側も、不具合を知っているなら先に説明する
・契約書や説明書面で、何を約束したのかを明確にしておく
改正後は、契約内容そのものが判断の中心になるので、最初の説明と書面の作り方 が以前よりずっと重要になっています。
要するに今回の見直しは、
「瑕疵という難しい言葉」から、
「約束どおりの物かどうか」という普通の感覚へ寄せた改正だと言えます。
そして、その不適合があった場合の手段も、追完、減額、損害賠償、解除という形で整理され、危険負担も含めて全体がかなり分かりやすくなりました。
売買・賃貸・請負・中古取引に関わる人ほど、この「契約不適合責任」という見方を知っておく価値があります。

コメントをお書きください