相続土地国庫帰属制度の創設
相続した“いらない土地”を国に引き取ってもらえる制度ができました
これまで、相続で取得した土地について、
「使わない」「売れない」「管理だけが負担」
というケースでも、簡単に手放す方法はほとんどありませんでした。
そのため、山林、原野、遠方の畑、管理しづらい宅地などが相続のたびに引き継がれ、所有者不明土地の増加につながってきました。
そこで創設されたのが相続土地国庫帰属制度です。
法務省は、この制度を「相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により取得した土地を手放し、国庫に帰属させることができる制度」と説明しています。制度は2023年4月27日開始です。
ただし、ここで一番大事なのは、
「いらない土地なら何でも国に返せるわけではない」
という点です。
この制度は、相続した土地を無条件で国に押し返す仕組みではありません。
法務省は、管理コストを一方的に国へ転嫁することを防ぐため、一定の要件を満たす土地だけが対象になると説明しています。
申請できるのは、原則として相続や相続人への遺贈で土地を取得した相続人です。
売買で買った土地や、単なる贈与で受けた土地は、この制度の対象ではありません。
申請先は、土地所在地を管轄する法務局・地方法務局です。
法務省Q&Aや各法務局案内でも、この点が明示されています。
また、申請すれば必ず承認されるわけでもありません。
法務省は、まず却下要件と不承認要件を設けています。
典型的な却下要件としては、
・建物がある土地
・担保権や賃借権など、使用収益権が設定されている土地
・他人による使用が予定されている土地
・土壌汚染がある土地
・境界が明らかでない土地、所有権に争いがある土地
などがあります。
つまり、権利関係が複雑な土地や、管理に特別な負担が出る土地は入口で落ちやすい ということです。
さらに、不承認となる土地もあります。
たとえば、
・崖があって管理に過分な費用や労力がかかる土地
・管理や処分を妨げる工作物、車両、樹木などがある土地
・除去しなければ通常の管理ができない埋設物や廃棄物がある土地
・隣地所有者などとの争いが想定され、通常以上の対応が必要な土地
などです。
つまり、手放したい事情が強い土地ほど、制度上は通りにくいこともある のが実務上の難しさです。
費用もかかります。
まず申請時に、土地1筆あたり14,000円の審査手数料が必要です。
これは承認されなくても戻りません。
さらに、承認された場合は負担金を納める必要があります。
法務省は、この負担金を「10年分の土地管理費用相当額」と説明しており、基本は20万円ですが、宅地や農地、森林などは面積や条件により計算方法が異なります。
政策評価書では、負担金の多くは20万円である一方、宅地や農地等では50万円超になる例もあると示されています。
したがって、一般の方は
「ただで国に引き取ってもらえる制度」
と考えないほうが安全です。
むしろ、
「要件を満たした土地について、一定の費用を払って国に帰属させる制度」
と理解したほうが実態に合います。
承認後は、通知到達の翌日から起算して30日以内に負担金を納付する必要があり、納付しないと承認の効力は生じません。
この制度が向いているのは、たとえば
・利用予定がなく、売却も難しいが、権利関係はきれいな土地
・建物がなく、境界も概ね明らかな土地
・大きな管理負担や紛争要素がない相続土地
といったケースです。
逆に、空き家が建ったまま、境界未確定、残置物あり、崖地、越境や紛争あり、という土地は難しくなりやすいです。
法務省の制度案内でも、事前相談で却下・不承認要件に当たりそうか確認することが勧められています。
要するにこの制度は、
「相続した不要土地を、一定条件のもとで国へ返す出口を作った制度」
です。
とても画期的ですが、万能ではありません。
実務では、
①本当に制度対象か
②建物・権利・境界・埋設物の問題はないか
③費用に見合うか
④売却・寄付・共有整理より有利か
を先に整理することが大切です。
相続対策の場面では、「いらない土地は後で国へ返せばよい」と安易に考えるのではなく、通る土地かどうかを早めに見極める制度 として使うのが実務的です。

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