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定型約款制度の新設 金融・保険・ネット取引など「同じ条件で多数と契約する」

 

 定型約款制度の新設

 金融・保険・ネット取引など「同じ条件で多数と契約する」場面のルールがはっきりしました

 

 銀行口座の開設、保険加入、クレジットカード、ネット通販、携帯電話、各種会員サービスなどでは、契約のたびに一人ひとり細かな条件交渉をすることは、ほとんどありません。

 事業者があらかじめ用意した共通ルールに基づき、多数の人と同じ形で契約するのが通常です。

 こうした取引で使われるのが約款で、民法改正ではこのうち一定のものを「定型約款」 と位置づけ、そのルールを明文化しました。

 法務省は、定型取引において契約内容とすることを目的として準備された条項の総体を定型約款と説明しています。 

 

 この改正の大きな意味は、「約款のどの条項が、どういう場合に契約内容になるのか」 をはっきりさせたことです。

民法548条の2では、

①当事者が定型約款を契約内容とする旨に合意したとき、または

②事業者があらかじめその定型約款を契約内容とする旨を表示していたときは、個々の条項についても合意したものとみなされます。

 

 つまり、利用者が条文を細かく読んでいなくても、一定の条件のもとでは約款の条項が契約内容になります。 

 ここで一般の方が誤解しやすいのは、「読んでいないなら無効になる」とは限らない という点です。

 たとえば、保険契約の免責条項、銀行取引の手数料ルール、ネットサービスの利用規約などは、契約時に「この約款によります」と示されていれば、細部まで読んでいなくても契約内容になることがあります。

 法務省も、定型取引では相手方が条項の細部まで読まないことが通常であることを前提に、この制度を設けたと説明しています。 (法務省)

 ただし、事業者が何でも好き勝手に入れられるわけではありません。

 民法548条の2第2項では、相手方の権利を制限したり義務を加重したりする条項で、信義則に反して相手方の利益を一方的に害するものは、合意しなかったものとみなされます。

 たとえば法務省の資料では、本来の目的となっていた商品に加えて、想定外の別商品の購入を義務づけるような不意打ち的な抱き合わせ条項 などが例として示されています。 

 さらに重要なのが、利用者には「約款を見せてほしい」と請求する権利がある ことです。

 民法548条の3では、契約前や一定期間内に相手方から表示請求があったのに、事業者が正当な理由なく約款の内容を示さなかった場合、その定型約款は契約内容になりません。

 つまり、「約款で決まっています」と言うだけで、中身を見せないのはダメだということです。 (法務省)

 

 実際の生活に引きつけると、次のような場面がこの制度と深く関わります。

・銀行の預金規定や振込手数料のルール

・生命保険や損害保険の普通保険約款

・クレジットカード会員規約

・携帯電話やインターネット回線の利用規約

・ネット通販、サブスク、各種アプリの利用条件

 こうした契約は、多数の利用者と同じ条件で結ぶことが合理的なので、定型約款の典型例と考えやすいです。 

 

 もう一つ大切なのは、事業者が約款を後から変更できる場合にもルールがある ことです。

 法務省は、長期継続契約では法令改正や経済事情の変化に応じて約款変更が必要になるため、一定の場合には一方的変更を認めると説明しています。

 ただし無制限ではなく、

①変更が顧客の一般の利益に適合するとき、または

②変更が契約目的に反せず、かつ変更の必要性・内容の相当性などに照らして合理的であるときに限られます。

 しかも、変更内容や効力発生日を周知する必要があります。 

 一般の方にとっての実務上の教訓は、「約款だから読まなくてよい」でも、「約款だから全部無効だ」でもない ということです。

 

 約款は契約内容になり得ますが、不意打ち的で不当な条項まで当然に有効になるわけではありません。

 また、見せてほしいと求める権利もあります。

 消費者庁も、消費者が定型約款の内容を確認したい場合に備え、事業者が必要な情報提供を行うことの重要性を示しています。 

 要するに、今回の定型約款制度は、画一的な契約を現実に合わせて認めつつ、そのままでは利用者が不利になりやすい部分に歯止めをかけた制度 です。

 金融、保険、通信、ネットサービスのように約款が前提の時代だからこそ、

「約款は契約内容になり得る」

「でも不当条項や開示拒否は許されない」

「変更にも合理性と周知が必要」

という基本ルールを知っておくことが、一般の人にもとても大切です。