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賃上げ促進税制(給与増加額の15%控除)人件費がそのまま節税になる時代へ

  賃上げ促進税制(給与増加額の15%控除)

   ―人件費がそのまま節税になる時代へ―


 「給料を上げたい。でも利益も減らせない」

 ─多くの経営者が頭を抱えるこの問題、実は税制の力で両立が可能です。

 それが「賃上げ促進税制」。

 国が掲げる「所得向上による経済循環」の柱として、中小企業にとって極めて実用的な節税策です。

 

🔹制度の概要

 この制度は、給与総額を前年より1.5%以上増やした中小企業が対象です。

 増加した給与額の15%を法人税から直接控除できるというもの。

 たとえば、従業員全体で前年より給与総額が500万円増えた場合、その15%=75万円を法人税から減額できる計算です。

 

🔹対象となる「給与総額」とは

 ここでいう「給与総額」は、役員を除く全従業員に支払った給与・賞与の合計額。

 パート・アルバイトも含まれます。

 また、「人件費の総額」ではなく、「給与等支給額」である点に注意が必要です。

 

 さらに、要件を満たせば、控除率が加算される優遇もあります。

条件

控除率

基本(1.5%以上増加)

15%

教育訓練費を10%以上増加

+10%加算(最大25%)

給与増加率が2.5%以上

+10%加算(最大25%)

 

 

 つまり、社員の給与を増やして、教育も強化する企業ほど税金が減るという設計です。

 

🔹「給与を上げる=税金を減らす」の具体的イメージ

 (例)山形市の製造業E社(従業員15名)

 前年の給与総額4,000万円

  → 今年4,100万円(+100万円増)教育研修費も昨年比20%アップ

 給与増加額100万円 × 控除率25% = 25万円の法人税控除

 この会社では、給与アップと人材教育がモチベーション向上につながり、離職率が下がったことで採用コストも削減。

 結果的に“実質プラスの経営効果が得られました。

 

🔹手続きと留意点

  • 決算時に給与支給額の集計を行い、「前年度比較」を明確にする。
  • 法人税の申告時に賃上げ促進税制の明細書を添付。
  • 対象期間は「事業年度中に支給した給与」で判断(支給時期のズレに注意)。
  • 役員報酬や退職金は対象外。

 この制度は税額控除であるため、法人税が少ない企業では控除しきれないケースもあります。

 ただし、1年間の繰越控除が可能です。

 

🔹導入のポイント:

 「賃上げを戦略的に」

 賃上げ促進税制を最大限活かすには、「計画的に給与設計を行う」ことが重要です。

  • 毎年3月決算なら、1〜2月に昇給を実施して当期内で増加額を確定させる。
  • 教育訓練費(セミナー・資格取得支援など)も年度内に実施。
  • 「賃上げ→法人税減→資金余力→再投資」という好循環を意識する。

 つまり、“税金を払う代わりに人に投資するという発想が大切です。

 

🔹ケーススタディ:F社の「社員が喜ぶ節税」

 山形市のIT企業F社は、賃上げ促進税制の導入により、社員全員の基本給を月1万円アップ。

 教育費も倍増しました。

 結果として法人税が約60万円減額され、経営者は「社員の笑顔がそのまま節税につながった」とコメント。


 社員の満足度向上が業績に直結し、翌年の利益率は前年比1.3倍

 “人に投資するほど会社が強くなる──それを実感した好例です。

 

🔹まとめ:

 「節税」から「成長投資」へ

 この制度の本質は、「人件費を経費で落とす」ことではなく、人材育成を“未来への投資として国が評価するという点にあります。


 給与を上げることで社員のやる気が上がり、企業の競争力が上がり、結果として税金も減る。

 これこそが、国が目指す“生産性向上型節税の形です。